お電話でのご相談・お問い合わせ TEL 03-6907-0227 平日 10:00~16:00 オンラインでのお問い合わせ

【日本不動產的繼承登記期限即將到來 /相続登記の期限が近づいています】

【日本不動產的繼承登記期限即將到來】
― 2024年4月1日以前發生的繼承也需要特別注意 ―
【相続登記の期限が近づいています】
― 2024年4月1日より前に亡くなった方の相続にも注意が必要です ―

關於日本不動產繼承登記義務化的制度,我們之前已經介紹過幾次。由於重要期限即將到來,因此再次提醒大家注意。

日本自2024年4月1日起,正式實施不動產繼承登記義務化。
原則上,繼承人從知道自己因繼承而取得日本的不動產,以及知道自己是繼承人之日起3年內,必須向日本的法務局申請辦理繼承登記。
需要特別注意的是,即使是在2024年4月1日以前發生的繼承,也同樣適用這項規定。
例如,父母或祖父母是在很多年前過世,但日本的土地、房屋或公寓至今仍登記在亡者名下,也不能因為「是以前發生的繼承」而不辦理登記。
如果在2024年4月1日以前,就已經知道自己繼承了日本的不動產,原則上必須在2027年3月31日以前完成繼承登記申請。
以2026年9月現在來看,距離這個期限只剩下大約半年。

另外,這項義務並不只適用於日本人。
即使是外國籍人士,或目前居住在台灣等海外地區,只要繼承了位於日本的不動產,同樣有辦理繼承登記的義務。
辦理繼承登記時,通常需要蒐集被繼承人的戶籍資料、確認全體繼承人,並依情況準備遺產分割協議書等文件。
如果距離死亡已經過了很長時間、繼承人居住在海外,或者期間又發生下一次繼承,手續可能會更加複雜,也可能需要較長的準備時間。
因此,不要因為覺得「還有半年」就先放著不處理。
建議先確認一下,家族所繼承的日本土地、房屋或公寓,是否仍然登記在已過世親人的名下。

如果繼承登記尚未完成,或不知道該從哪裡開始辦理,建議不要等到期限快到了才處理,最好儘早向專門辦理不動產登記的日本司法書士諮詢。

相続登記の義務化については、これまでも何度かお知らせしていますが、大切な期限が近づいてきましたので、改めてご案内します。

2024年(令和6年)4月1日から、相続によって土地や建物などの不動産を取得した人は、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
原則として、「自分が相続人であること」と「不動産を相続したこと」を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
ここで特に注意していただきたいのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になるということです。
たとえば、父親や母親、祖父母などが何年も前に亡くなり、その方の名義の土地や建物を現在もそのままにしている場合でも、「昔の相続だから関係ない」ということにはなりません。
2024年4月1日より前に、不動産を相続したことをすでに知っていた場合は、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。2026年9月現在、この期限まであと半年ほどとなっています。

また、この義務は日本人だけに適用されるものではありません。外国籍の方や海外に住んでいる方であっても、日本にある不動産を相続した場合には対象となります。
相続登記は、亡くなった方の戸籍を集めたり、相続人を確認したり、遺産分割協議書などの書類を準備したりする必要があります。相続から長い年月が経っている場合や、相続人が海外に住んでいる場合、さらに次の相続が発生している場合などは、手続きに時間がかかることもあります。
「まだ半年ある」と思わず、相続した不動産の登記が済んでいるか、一度確認してみてください。

相続登記がまだ済んでいない場合や、何から始めればよいかわからない場合には、期限直前になる前に、相続登記の専門家である司法書士に早めに相談することをおすすめします。