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よくあるご質問

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不動産登記

Q.父が亡くなったので、不動産の名義を変更したいが、どのような手続になりますか?
A.まず、お父様が遺言を作成されていなかったか、ご確認ください。亡くなった方のご意志が最優先になります。ご作成になっていなかった場合は、相続人全員でお父様の財産をどう分けるか話し合っていただき、遺産分割協議書をご作成いただきます。そのあと登記をしますが、登記には、亡くなられた方の戸籍謄本や相続人の方の戸籍が必要になります。 預貯金やその他財産を含めた、遺産分割協議書の作成のご相談も承ります。戸籍収集につきましてもお忙しい皆様に代わって当事務所で収集することができます。
Q.権利証を紛失してしまったが、どのような手続になりますか。
A.所有不動産を今後売却するときや担保を設定するときは、権利証が必要です。もし権利証を紛失した場合には、司法書士がご本人の確認をさせていただき、権利証に代わる書類を作成させていただきます。
なお、紛失した権利証を取得した者が悪用することは簡単にはいきませんが、権利証・実印・印鑑証明書が揃うと登記手続きが勝手にされる可能性があります。万一盗難にあった場合は、警察に届出るとともに、当事務所または司法書士会までご連絡ください。
司法書士が代理人となって登記手続きを行う場合は、厳格な本人確認をいたしますので、勝手に不動産が処分されることはありませんので、ご安心ください。
Q.登記識別情報通知書に貼られているシールを剥しても良いか。また、家族の誰かに剥され見られてしまったようだが、どうしたらいいですか。
A.当事務所では、シールを剥さない保管をお勧めしています。誰にも見られていなければ、不動産を勝手に処分することや担保提供されることはありません。
また万が一シールが剥がされていることを発見した場合、登記所に対して、登記識別情報の失効を申し出ることができますので、ご希望される場合は、お知らせください。但し、一度失効してしまいますと二度と再発行はできませんのでご注意ください。
Q.住宅ローンを完済し、金融機関から書類が送られてきたがどうしたらいいですか。
A.担保の抹消手続をしますので、金融機関からもらった書類一式と認印をお持ちください。なお、不動産所有者の方の本人確認が必要となりますので、運転免許証などのご提示のご協力をお願いいたします。
もし、抵当権抹消手続をしないで放っておきますと、将来売却する場合や相続がおこった場合に、手続がより複雑になってしまいます。新しいご融資を受けられない等が想定されますのでなるべく早い時期に登記手続を済まされることをお勧めします。
Q.建物を増築したが、登記が必要ですか。
A.建物の床面積に変更が生じている場合は、建物の増築による表示変更登記が必要となります。当事務所は、土地家屋調査士とも連携しておりますので、まずはご相談ください。

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相続・遺言全般

Q.遺言書を書きたいが、どのような形式がいいですか。
A.せっかく遺言書を作っても、民法に定められた形式に沿って書かれていないとその遺言は無効になってしまいます。
民法に定められた遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類があります。ご依頼者の方の財産の状況や意向に沿ってアドバイスさせていただきますが、公証役場で作成する公正証書遺言にしておくことが確実です。遺言書の作成には、推定相続人など利害関係のない証人が2名必要ですが、証人になることも承ります。
Q.相続人の一人が行方不明であるが、不動産の名義や預貯金の解約手続はどのようにしたらいいですか。
A.民法第条の規定による、不在者の財産管理人選任の手続を行い、選任された不在者財産管理人と相続の話し合いを行います。
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産を管理することになりますので、相続を放棄することはできませんが、早期の相続問題の解決をはかるために必要な手続です。
行方不明の期間が7年以上であり、生死が明らかでない場合は失踪宣告の手続もありますので、お困りのことがあればご相談ください。

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会社登記、会社法務全般

Q.なるべく少ない資本金で、一人で会社を設立したい。
A.現在株式会社を設立するにあたり、資本金の制限はありませんが、作る会社の規模・実情にあった資本金で設立することをお勧めしております。また、許認可を必要とする業種の場合は、最低資本金の規定がある場合がありますので、ご注意ください。
Q.役員を新たに迎えたい。(株式会社の場合)
A.株主総会を開催し、役員選任の決議が必要となります。あわせて役員候補者が就任を承諾することによって、新たに役員を迎えることができます。
なお、新しく就任される取締役や監査役は、ご本人確認のための書類(住民票や運転免許証の写しにご本人が原本に相違ない旨証明したもの等)が必要になりますので、ご協力をお願いいたします。
Q.資本金を増資したい。
A.株式会社の組織形態、資金調達方法により、手続が異なってきます。原則、株主総会の開催が必要となります。
適正な手続をとらずに出資額の入金を受けた場合、瑕疵のある手続のまま資本金増加を行うことは、コンプライアンス上良くありません。
登記手続や書類作成のサポートをさせていただきますので、ご相談ください。
Q.会社を解散したい。
A.株主総会で解散の決議を行い、その後、清算手続きに移ります。解散と清算人の登記を行います。通常官報に公告をし、2ヶ月以上の期間を置いてから、各債権者への弁済手続をします。その後、会社財産の清算が終わりましたら、清算結了の登記をし、会社謄本が閉鎖されます。
Q.町内会を法人化できないか。
A.平成年月1日より一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。一般社団法人は二人以上の社員からなる法人であり、公益的な事業でなくとも、例えば町内会や同窓会であっても設立することができます。
出資金も不要です。法人名義での銀行口座の開設も見込めますので、経費等を適正に管理することができます。
Q.会社の後継者に事業を譲りたいがどのような手続が必要ですか。(事業承継)
A.会社を後継者に譲る方法は、大きく分けて次の3パターンあると考えます。
①跡取り(親族間)での承継
②長く貢献した従業員などへの承継
③他社と提携・M&A
会社法上の設計や安定的経営の継続のための予防法務の面、いずれおこりうる相続人間の紛争回避の方法は様々です。会社の実情を踏まえて、優れた経営者に会社を譲る手続をサポートさせていただきます。

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債権譲渡・動産譲渡

Q.債権譲渡を受けた場合の登記手続きについて、教えてください。
A.債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,譲渡を受けた法人以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
比較的新しい制度ですが、当事務所においては多数の実績があります。
また、債権の譲渡人の会社経営が思わしくなく、債権譲渡の通知を発送する必要があれば、そのサポートも行います。
Q.動産担保の登記手続きについて、教えてください。
A.企業が動産を譲渡担保して金融機関から融資を受ける方法は従来から行われてきましたが、金融機関としては、譲渡担保を受けている動産の占有は、担保提供した企業側に残っているため、二重に担保設定があった場合など、後日の紛争が懸念されていました。
平成17年10月3日より動産譲渡登記制度の運用が開始され、法人が行う動産の譲渡については動産譲渡登記がされると民法第8条の引渡しがあったとみなされ、対抗要件が具備されることとなります。

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身近な法的トラブル

Q.友人にお金を貸しているが、なかなか返してくれない。
A.友人であれば、まずはじっくり話し合うことをお勧めいたします。それで埒が明かないのであれば、内容証明郵便による請求、裁判所の手続等の法的手段が必要となります。
Q.アパートの住人が半年も家賃を払ってくれない。
A.契約の解除をして退去してもらうために、仲介業者さんを挟むなどして、まず話し合いをしてください。それでも解決できないときは、裁判所で明け渡しのための訴訟を提起します。なお、勝手に鍵を付け替えたり、住人が留守の間に荷物を搬出してしまうのは、自分は悪くなくても違法なことですので、絶対にしてはいけません。

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その他

Q.紹介がないが、依頼を引き受けてもらえますか。
A.個人のお客さまの相続や抵当権抹消登記に関しては、直接お問い合わせをいただくケースがほとんどですので、安心してご相談ください。ただし、ご本人確認の協力が得られない場合、ご依頼の内容が法律に抵触する等、司法書士として適正に業務を行えない場合は、残念ながら、お断りする場合もございますので、予めご了承ください。
Q.費用(及び報酬)は前払いですか。
A.登記手続きを行う場合、申請する際に登録免許税という税金を支払う必要があります。
登録免許税の値段は、不動産登記の場合は不動産価格や数によって、商業登記の場合は、増資する金額や登記の種類によって、変わってきます。
登録免許税については、原則前払いでお願いしております。
依頼者の方からのご相談内容が、司法書士の業務外である場合は、当事務所でご依頼をお受けできない場合もございます。その場合、弁護士・会計士・税理士等信頼できる他の専門家をご紹介させていただきます。
「このようなことは司法書士の業務かな」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。