【日本不動產登記新制度:「國籍或地區申報制度」正式上路/不動産登記の新しい制度「国籍等の申出」が始まりました】
自2026年10月5日起,日本開始實施新的不動產登記制度。辦理不動產登記時,取得不動產所有權的人,必須向日本法務局申報「國籍或地區」資訊。
過去,在日本辦理不動產登記時,登記簿上會記載所有權人的姓名、地址等資料,原則上不會記載國籍資訊。
隨著新制度上路,今後辦理相關不動產登記時,也需要向法務局提供所有權人的國籍或地區資訊。
一、哪些情況需要申報?
例如,以下情況:
• 在日本購買土地或房屋,辦理所有權移轉登記
• 因繼承取得日本的不動產,辦理繼承登記
• 新建房屋後,首次辦理所有權保存登記
這項制度不僅適用於外國人,也適用於日本人。
另外,對於台灣民眾,可以使用「臺灣」作為地區名稱進行申報。
二、國籍或地區會記載在登記事項證明書上嗎?
不會。國籍或地區資訊不會記載在登記事項證明書(登記事項証明書)上。
這些資訊由法務局保管,不會因為辦理國籍或地區申報,就公開顯示在登記事項證明書上。
因此,即使其他人申請取得您的不動產登記事項證明書,也無法從該證明書得知您的國籍或地區。
三、為什麼需要提供國籍或地區資訊?
國籍或地區資訊,可以作為日後處理不動產相關法律問題時的重要參考資料。
例如,不動產所有權人過世後,發生繼承問題時,可能需要確認應適用哪一個國家或地區的法律。
尤其是外國人的繼承案件,有時不僅需要了解日本法律,也必須確認當事人本國或相關地區的法律規定。
這些資訊有助於日後更順利、適切地辦理相關法律手續。
四、關於國籍或地區確認,敬請配合
本事務所在接受不動產登記委託時,除了依照規定確認委託人的身分外,今後也會一併確認國籍或地區資訊。
依個別情況,可能需要請您提供以下文件,以供確認:
• 護照
• 在留卡(在留カード)
• 記載國籍或地區資訊的住民票
日本籍人士也可能需要提供記載本籍地的住民票等相關文件。
這些確認都是為了確保登記資料正確,並依法完成登記手續。
敬請各位理解並配合本事務所進行身分及國籍或地區的確認。
如有任何疑問,歡迎隨時與本事務所聯絡。
2026年10月5日から、不動産の登記手続において、所有者となる方の「国籍等」を法務局に申し出る制度が始まりました。
これまでは、不動産の登記をすると、所有者の氏名や住所などが登記簿に記録されていましたが、国籍については原則として記録されていませんでした。
今回の制度では、不動産の所有権を取得する方の国籍等についても、法務局に情報を提供することになりました。
どのような場合に必要ですか?
例えば、次のような場合です。
• 土地や建物を購入して、自分の名義にする場合
• 相続によって不動産を取得し、相続登記をする場合
• 新築した建物について、初めて所有権の登記をする場合
この制度は、外国人だけでなく、日本人にも適用されます。
また、台湾の方については、「台湾」という地域名で申し出ることができます。
国籍は登記事項証明書に記載されますか?
国籍等の情報は、登記事項証明書には記載されません。
法務局が登記手続のために保有する情報であり、一般の方が登記事項証明書を取得しても、所有者の国籍を知ることはできません。
したがって、国籍等を申し出たことによって、その情報が一般に公開されるわけではありません。
なぜ国籍等の情報が必要なのですか?
国籍等の情報は、将来、不動産の所有者が亡くなり、相続が発生した場合などに、どの国・地域の法律が適用されるかを確認するための基礎資料となります。
特に外国人の相続では、日本の法律だけでなく、本国の法律を調べる必要がある場合もあります。
こうした手続を適切かつ円滑に進めるためにも役立つ情報です。
皆様へのお願い
当事務所では、不動産登記のご依頼を受ける際、これまでどおり本人確認を行うとともに、国籍等についても確認させていただきます。
確認のため、パスポート、在留カード、国籍等が記載された住民票などの書類をご提示いただく場合があります。
日本人の方についても、本籍地が記載された住民票などで確認する場合があります。
正確な登記手続を行うための確認ですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。