お電話でのご相談・お問い合わせ TEL 03-6915-2690 平日 9:00~17:00 オンラインでのお問い合わせ

実質的支配者情報リスト制度が創設されます

株式会社(有限会社を含む)が、「実質的支配者に関する情報を記載した書面」を管轄法務局に提出すると、必要なときに法務局の認証文付きの証明書を交付してもらえる制度が、令和4年1月31日から始まります。

すでに、新しく株式会社や一般社団法人などを作ろうとしたときに、定款を作成して公証人の認証をもらいますが、公証人は、新しく設立される会社や法人の実質的支配者が、いわゆる反社会的組織に関係する人(暴力団やテロリストなど)ではないことを確認しています。
それが、設立後の会社についても、自分の会社の実質的支配者、すなわち自分の会社自体が、反社会的組織に関係していないことを証明する公的な証明書が取得できることになりました。

取得した証明書は、どんなところに使われるのでしょう。
必要とされる場面は、会社名義の銀行口座を開設するときに銀行から、新しく取引を始めるときに相手方から要請される可能性があります。

さて、そもそも「実質的支配者」というのは、どんな人でしょう。
それは、
(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
か、
(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
のいずれかの人を指します。

添付書類は、株主名簿、実質的支配者の本人確認書類、会社代表者の本人確認書類などです。なお、費用は無料です。

なお、費用は無料です。

詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、法務省のHPをご覧ください。

会社設立後の税務署などへの届けがオンラインで一括申請ができるようになりました

会社の設立登記が終わったら、税務署や、年金事務所などに提出する書類があります。
今までは、それぞれの役所に申請書を提出に行かなければ行けませんでしたが、オンラインでまとめて申請ができるようになりました。

法人設立ワンストップサービスというサイトにアクセスして手続きをします。
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

いちいち役所に行かなくても、それぞれの役所に別々に申請しなくても、土日祝日でも365日24時間申請が可能です。
現在のところ、届出が可能なのは、国税 地方税 年金 労働保険 健康保険 に関する届出です。

準備するものは、
1.マイナンバーカード
2.インターネットにアクセスできるパソコンやタブレット
3.ICカードリーダー
4.会社の登記事項証明書
です。

法人設立ワンストップサービスのサイトの「法人設立関連手続かんたん問診・申請」をクリックして、あとは画面の質問に「はい」「いいえ」を入力していきます。

会社の設立登記は済んでいないと、申請できませんので、まずは設立登記を完了させましょう。

住民票に旧姓が併記できることになりました

結婚すると、夫または妻の姓を選んで夫婦は同じ姓を名乗ることになりますが、圧倒的に夫の姓を選ぶカップが多いです。

結婚しても、職場では、結婚前の姓(旧姓)が浸透しているので、旧姓のまま仕事を続けている女性も多いと思います。

そうすると、周りが認識している旧姓と、戸籍上の本名である姓が違い、その証明が面倒なことがありますが、住民基本台帳法施行令が改正されて、11月5日から施行されることになりました。

住民票に旧姓を併記することができるようになります!

ただし、自然に併記されるわけではなく、請求手続きが必要です。

【用意するもの】戸籍謄本

※旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まで繋がるように用意する必要があります

【請求先】

住所がある市区町村役場

【市区町村役場に持っていくもの】

・用意した戸籍謄本

・マイナンバーカードまたは通知カード(持っていない人はなくていいです)

・印鑑(認印)

・本人確認書類

 

*一度併記された旧姓が必要亡くなった場合は、削除する請求もできます

*一度併記されると、「今回取得する住民票には旧姓を載せないで」等、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。

*住民票に旧姓が記載されると、自動的にマイナンバーカードや印鑑証明書にも併記されます。

令和元年台風第19号の被災者である相続人の方は、相続放棄の延長ができます

親族が亡くなり、自分が法定の相続人になる場合、原則3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続をすることになります。相続するのは、亡くなった方の財産もですが、借金などの負債も引き継ぎます。

もし亡くなった方に負債が多い場合は、自分が引き継がなくてもいいように、相続人でなくなる手続き、「相続放棄」の申し立てをします。

亡くなった方にどれくらいの負債があるか調査をし、家庭裁判所に提出書類を用意するには、のんびりしていると3か月は、過ぎてしまいます。

それが、災害で被災をされた方ですと、さらに日々の生活の再建などで時間がないでしょう。

そこで、10月10日に政令が公布され、被災者である相続人の方は、3か月が過ぎても、令和2年5月29日まで相続放棄をすることができます。

法務省のHPはこちら

 

また、会社の役員の変更登記など、変更してから2週間以内に登記をする必要がありますが、この期間も令和2年1月31日までにすれば、免責となります。

 

 

自筆証書遺言の形式が緩和されました

自筆証書遺言は、全文自分で書く必要がありましたが、今年の1月13日に法律が改正され、財産目録は、パソコンなどで作成したものでも良くなりました。

やっと登記に関する通達も6月末に出ましたので、今後登記にあたってお預かりする遺言でも新形式のものにお目にかかることが多くなると思います。

来年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができます。一度預けても保管の撤回もできます。また、死亡後必要であった遺言の検認が不要となりますので、相続人の負担もかなり減ります。

遺言は、実はみんな作っておいたほうがいいものです。気軽に相談してみませんか?

犯罪収益移転防止に関する法律に基づくお願い

司法書士が不動産の売買の登記を受託する場合、会社の定款変更を伴う登記を受託する場合などは、ご本人の確認をすることが必須となっております。

【 会社様からのご依頼の場合 】

① ご依頼のあった会社の1ヶ月以内の登記簿謄本の原本を確認させていただきます。
原本をいただくか、あるいは、ない場合は、弊社で登記簿謄本を取得させていただきます。恐縮ですが実費のご負担をお願いいたします。

② さらに会社の代表者にお目にかかり、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見させていただき、そのコピーを1部お預りさせてください。このコピーは当法人で10年間保存させていただきます。
もしご多忙などの理由で代表者にお目にかかれない場合は、会社のご担当者のご本人確認をさせていただきます。
ご担当者とは、実際の事務のご担当者だけでなく、社内でご依頼内容についてご決済権限をお持ちの方になりますので、御社の規定により部長、課長様等の役職者のご協力をお願いします。一度確認をさせていただきましたら、業務権限のある方がご変更にならない限り以後の確認は不要です。
ご依頼意思の確認として、会社様の場合は、業務権限証明書・登記依頼書という書面に業務ご担当者様のご署名、ご捺印をいただき、登記書類と一緒にお預かりさせていただきます。


【 個人の方のご依頼の場合 】

直接お目にかかって、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見し、そのコピーをいただきます。
このコピーは10年間、当法人で保管させていただきます。一度確認させていただきますと、以後のご依頼の際は改めてのご確認は不要ですが、ご住所等が前の確認時から変わっているときは、その変更を証明する書類をいただく必要があります。
ご本人がご高齢、遠方にお住まいなどの場合は、別途の手続をとらせていただくこともできますので、ご相談ください。

 

今までご依頼いただいた方々にも、平成20年3月1日以降に初めてご依頼いただく場合には改めて確認させていただきますので、予めご了承くださいませ。
また、ご依頼内容等によって、ご協力いただく内容が変わる場合がございますが、予めご了承いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

登記識別情報通知書の再発行について

現在不動産の売買登記をされた場合などに交付される、権利証(登記識別情報通知書)は、下部に12桁の英数字(以下「識別情報」といいます。)が記載され、これが見られないように目隠しシールが貼ってあります。

このシールは一度剥がすと再度貼ることができない特殊なシールですが、ご購入後その不動産を売買する、抵当権を設定するなどの場合にはそのシールを剥がして、識別情報を登記所に告知する必要があります。

ところが、このシールがうまく剥がれず、識別情報が読み取れないことがあります。
本来は、登記識別情報通知書は再発行が出来ないものですが、再発行をしてもらえるケースを法務省が発表しました。

【 要件は次のとおりです 】

1.平成21年10月までに登記識別情報通知書を法務省の定める紙により交付されたものに限ります。

2.登記名義人又はその相続人に限ります。

3.登記識別情報の再作成を申出するには、発行した登記所の窓口において申出する方法あるいは郵送による方法で行います。

4.シールの剥がれ方が不完全である証明として識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を添付する必要があります。

5.本人確認のため、申出する場合には運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要になります。郵送による申出の場合はその写しを添付する必要があります。(会社の場合は登記事項証明書を提出する必要があります。)

ご質問がございましたら、当法人までご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
なお、法務省のHPもご参考にご覧ください。

<法務省HP>  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html

平成27年11月2日から、法人がする不動産登記の申請時の添付書面について取扱いが変更されます

<改正の概要>

「法人の代表者の資格を証する情報」として登記事項証明書を添付する代わりに、原則として、「会社法人等番号」を記録又は記載します。(不動産登記令第7条第1項)

なお、「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付することにより、会社法人等番号の記載を省略することも可能です。

 

恐縮ですが、添付書類となる登記事項証明書は1か月内に発行されたものをご用意いただけますようお願いいたします。

 

所有権移転等で法人が不動産の登記名義人となる場合や、法人の登記名義人の変更登記等の申請時に必要となる「住所証明情報」についても、「会社法人等番号」の記録又は記載により添付省略が可能となります。(不動産登記規則第44条)

但し、平成24年5月20日(外国会社においては平成27年3月1日)以前は、組織変更や本店移転の登記時に、都度、会社法人等番号が変更されていましたので、そのような法人においては、従前の変更が確認できる(閉鎖)登記事項証明書等の添付が必要となります。

 

詳しくは、下記の法務省サイトに情報が掲載されております。

<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

 

 

★「会社法人等番号」とは

会社や法人の登記事項証明書に記載されています12桁の数字です。平成27年10月から始まったマイナンバー制度により法人に指定される法人番号(13桁)とは異なります。

平成27年2月27日から、役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

<改正の概要>

(1) 役員の就任の登記を申請するときに、本人確認証明書として住民票の写しや運転免許証のコピー等の添付が必要となる場合があります(再任の場合は除きます)。
(商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときに、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(商業登記規則第61条第6項)

(3) 役員の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(商業登記規則第81条の2)

 

詳細については、下記の法務省のサイトに情報がUPされています。
<法務省HP>  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html