自筆証書遺言は、全文自分で書く必要がありましたが、今年の1月13日に法律が改正され、財産目録は、パソコンなどで作成したものでも良くなりました。
やっと登記に関する通達も6月末に出ましたので、今後登記にあたってお預かりする遺言でも新形式のものにお目にかかることが多くなると思います。
来年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができます。一度預けても保管の撤回もできます。また、死亡後必要であった遺言の検認が不要となりますので、相続人の負担もかなり減ります。
遺言は、実はみんな作っておいたほうがいいものです。気軽に相談してみませんか?
司法書士として20年以上実務に携わってきました。もともと、外国法人様からのご依頼が多く、渉外登記の分野での業務をたくさん経験させていただいておりましたが、最近とみに外国人が日本で就労をする場面に遭遇し、VISA業務の取り扱いが必要と感じ、昨年10月に行政書士の登録をいたしました。
今後は、従来の業務に加えて、帰化申請や、各種在留資格の認定・変更のサポートをさせていただきたいと思います。
なお、「申請取次行政書士(※)」の資格も取得済みですので、ご本人が、出入国管理庁へ出頭することなく申請が可能です。
※行政書士のうち、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了し、行政書士会を経由して、出入国管理庁に届出をされた者をいい、その者が、本人または親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭が免除されます。
但し、入国管理庁から本人の出頭が命じられた場合は、本人の出頭が必要ですし、また帰化申請は、本人の出頭が必須となっていますので、予めご了承ください。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成28年5月2日(月)より、事務所を下記へ移転いたしました。
池袋は、私の創業の地であり、初心に戻って業務にまい進する所存です。
移転に伴い何かとご不便をお掛けいたしますが、
今後ともより一層のご支援・ご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【移転先 新所在地】
〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目23番1号 藤西ビル3階 【→地図】
【電話番号およびFAX番号】 <移転に伴い変更になりました>
TEL:03-6915-2690
FAX:03-6915-2691
【最寄り駅】
池袋駅より徒歩10分
あおば司法書士法人は、2015年9月末をもって、解散いたしました。
今後は、川村兼司は、椎名町事務所において、髙木美矢子は、新橋事務所において、それぞれ個人事務所として引き続き司法書士業務を行います。
各事務所の住所、電話番号に変更はございません。
引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、お願い申し上げます。
司法書士が不動産の売買の登記を受託する場合、会社の定款変更を伴う登記を受託する場合などは、ご本人の確認をすることが必須となっております。
【 会社様からのご依頼の場合 】
① ご依頼のあった会社の1ヶ月以内の登記簿謄本の原本を確認させていただきます。
原本をいただくか、あるいは、ない場合は、弊社で登記簿謄本を取得させていただきます。恐縮ですが実費のご負担をお願いいたします。
② さらに会社の代表者にお目にかかり、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見させていただき、そのコピーを1部お預りさせてください。このコピーは当法人で10年間保存させていただきます。
もしご多忙などの理由で代表者にお目にかかれない場合は、会社のご担当者のご本人確認をさせていただきます。
ご担当者とは、実際の事務のご担当者だけでなく、社内でご依頼内容についてご決済権限をお持ちの方になりますので、御社の規定により部長、課長様等の役職者のご協力をお願いします。一度確認をさせていただきましたら、業務権限のある方がご変更にならない限り以後の確認は不要です。
ご依頼意思の確認として、会社様の場合は、業務権限証明書・登記依頼書という書面に業務ご担当者様のご署名、ご捺印をいただき、登記書類と一緒にお預かりさせていただきます。
【 個人の方のご依頼の場合 】
直接お目にかかって、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見し、そのコピーをいただきます。
このコピーは10年間、当法人で保管させていただきます。一度確認させていただきますと、以後のご依頼の際は改めてのご確認は不要ですが、ご住所等が前の確認時から変わっているときは、その変更を証明する書類をいただく必要があります。
ご本人がご高齢、遠方にお住まいなどの場合は、別途の手続をとらせていただくこともできますので、ご相談ください。
今までご依頼いただいた方々にも、平成20年3月1日以降に初めてご依頼いただく場合には改めて確認させていただきますので、予めご了承くださいませ。
また、ご依頼内容等によって、ご協力いただく内容が変わる場合がございますが、予めご了承いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
現在不動産の売買登記をされた場合などに交付される、権利証(登記識別情報通知書)は、下部に12桁の英数字(以下「識別情報」といいます。)が記載され、これが見られないように目隠しシールが貼ってあります。
このシールは一度剥がすと再度貼ることができない特殊なシールですが、ご購入後その不動産を売買する、抵当権を設定するなどの場合にはそのシールを剥がして、識別情報を登記所に告知する必要があります。
ところが、このシールがうまく剥がれず、識別情報が読み取れないことがあります。
本来は、登記識別情報通知書は再発行が出来ないものですが、再発行をしてもらえるケースを法務省が発表しました。
【 要件は次のとおりです 】
1.平成21年10月までに登記識別情報通知書を法務省の定める紙により交付されたものに限ります。
2.登記名義人又はその相続人に限ります。
3.登記識別情報の再作成を申出するには、発行した登記所の窓口において申出する方法あるいは郵送による方法で行います。
4.シールの剥がれ方が不完全である証明として識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を添付する必要があります。
5.本人確認のため、申出する場合には運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要になります。郵送による申出の場合はその写しを添付する必要があります。(会社の場合は登記事項証明書を提出する必要があります。)
ご質問がございましたら、当法人までご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
なお、法務省のHPもご参考にご覧ください。
<法務省HP> http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html
<改正の概要>
「法人の代表者の資格を証する情報」として登記事項証明書を添付する代わりに、原則として、「会社法人等番号」を記録又は記載します。(不動産登記令第7条第1項)
なお、「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付することにより、会社法人等番号の記載を省略することも可能です。
恐縮ですが、添付書類となる登記事項証明書は1か月内に発行されたものをご用意いただけますようお願いいたします。
所有権移転等で法人が不動産の登記名義人となる場合や、法人の登記名義人の変更登記等の申請時に必要となる「住所証明情報」についても、「会社法人等番号」の記録又は記載により添付省略が可能となります。(不動産登記規則第44条)
但し、平成24年5月20日(外国会社においては平成27年3月1日)以前は、組織変更や本店移転の登記時に、都度、会社法人等番号が変更されていましたので、そのような法人においては、従前の変更が確認できる(閉鎖)登記事項証明書等の添付が必要となります。
詳しくは、下記の法務省サイトに情報が掲載されております。
<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
★「会社法人等番号」とは
会社や法人の登記事項証明書に記載されています12桁の数字です。平成27年10月から始まったマイナンバー制度により法人に指定される法人番号(13桁)とは異なります。
<改正の概要>
(1) 役員の就任の登記を申請するときに、本人確認証明書として住民票の写しや運転免許証のコピー等の添付が必要となる場合があります(再任の場合は除きます)。
(商業登記規則第61条第5項)
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときに、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(商業登記規則第61条第6項)
(3) 役員の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(商業登記規則第81条の2)
詳細については、下記の法務省のサイトに情報がUPされています。
<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html