現在不動産の売買登記をされた場合などに交付される、権利証(登記識別情報通知書)は、下部に12桁の英数字(以下「識別情報」といいます。)が記載され、これが見られないように目隠しシールが貼ってあります。
このシールは一度剥がすと再度貼ることができない特殊なシールですが、ご購入後その不動産を売買する、抵当権を設定するなどの場合にはそのシールを剥がして、識別情報を登記所に告知する必要があります。
ところが、このシールがうまく剥がれず、識別情報が読み取れないことがあります。
本来は、登記識別情報通知書は再発行が出来ないものですが、再発行をしてもらえるケースを法務省が発表しました。
【 要件は次のとおりです 】
1.平成21年10月までに登記識別情報通知書を法務省の定める紙により交付されたものに限ります。
2.登記名義人又はその相続人に限ります。
3.登記識別情報の再作成を申出するには、発行した登記所の窓口において申出する方法あるいは郵送による方法で行います。
4.シールの剥がれ方が不完全である証明として識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を添付する必要があります。
5.本人確認のため、申出する場合には運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要になります。郵送による申出の場合はその写しを添付する必要があります。(会社の場合は登記事項証明書を提出する必要があります。)
ご質問がございましたら、当法人までご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
なお、法務省のHPもご参考にご覧ください。
<法務省HP> http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html
<改正の概要>
「法人の代表者の資格を証する情報」として登記事項証明書を添付する代わりに、原則として、「会社法人等番号」を記録又は記載します。(不動産登記令第7条第1項)
なお、「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付することにより、会社法人等番号の記載を省略することも可能です。
恐縮ですが、添付書類となる登記事項証明書は1か月内に発行されたものをご用意いただけますようお願いいたします。
所有権移転等で法人が不動産の登記名義人となる場合や、法人の登記名義人の変更登記等の申請時に必要となる「住所証明情報」についても、「会社法人等番号」の記録又は記載により添付省略が可能となります。(不動産登記規則第44条)
但し、平成24年5月20日(外国会社においては平成27年3月1日)以前は、組織変更や本店移転の登記時に、都度、会社法人等番号が変更されていましたので、そのような法人においては、従前の変更が確認できる(閉鎖)登記事項証明書等の添付が必要となります。
詳しくは、下記の法務省サイトに情報が掲載されております。
<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
★「会社法人等番号」とは
会社や法人の登記事項証明書に記載されています12桁の数字です。平成27年10月から始まったマイナンバー制度により法人に指定される法人番号(13桁)とは異なります。
<改正の概要>
(1) 役員の就任の登記を申請するときに、本人確認証明書として住民票の写しや運転免許証のコピー等の添付が必要となる場合があります(再任の場合は除きます)。
(商業登記規則第61条第5項)
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときに、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(商業登記規則第61条第6項)
(3) 役員の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(商業登記規則第81条の2)
詳細については、下記の法務省のサイトに情報がUPされています。
<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html