新型肺炎の国内感染者発生拡大を受け、当面、当事務所での業務をフレックスに変更し、在宅での執務とさせていただくことがございます。登記申請日のご指定がある方については、対応させていただきますので、ご安心ください。ご希望、ご要望がありましたら、ご遠慮なくお知らせください。
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また、ご来所の際には、マスクを着用していただけますようお願いいたします。
予めご理解、ご了承をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
亡くなった家族が遺言を残していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議をしますが、合意ができたら、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員が実印で捺印します。
遺産分割協議書がどのような書き方なのかは、HPや書店にならぶ書籍をご覧いただいて、パソコンで作成すれば出来上がりますが、ここでは、司法書士の立場から、不動産の登記ができない書き方にならないようなアドバイスをしたいと思います。
不動産は、相続財産のうちでももっとも高額なもののひとつでしょう。
ですから、せっかく相続人で合意ができ、遺産分割協議書を作ったのに、登記ができなくて作成し直さないといけない、となってしまうと面倒です。
そこで、どう書いたらいいのか、説明したいと思います。
作成するときに、まず以下の書類を捜して確認しましょう。
①亡くなった方宛に毎年市区町村から郵送されてきていた「固定資産税の納税通知書」
市区町村にもよりますが、だいたい毎年6月頃に郵送されてきて、所有している不動産について固定資産税を払ってくださいと、納付書などが同封されている封書です。
不動産を自宅以外にもお持ちの場合は、その不動産がある市区町村からそれぞれ郵送されてきますので、何通かあります。
②上記①の納税通知書が見つかったら、それには、所有する不動産の明細が載っているので確認します。土地なら、所在、地番、面積、評価額が、建物なら、所在、家屋番号、床面積、評価額が記載されています。評価額というのは、市区町村が、その不動産の価値を独自に決めた金額です。通常は、市場価格よりかなり安い金額です。
③権利証がないか確認します。
貸金庫に預けて有る場合もありますが、ご自宅のタンスなどに保管されていないか、確認します。
相続による名義変更の登記には、原則権利証は必要ないですが、①の納税通知書には、税金がかかる不動産しか載ってこないため、非課税の土地(多くは、「私道」と言われる、自宅前の道を一人または近所の人と共同で所有している場合があります)は、見落としてしまうからです。権利証の不動産の表示に、納税通知書に記載された以外の不動産がないか、確認しましょう。
④納税通知書や権利証に記載してある土地の所在と地番、建物の所在と家屋番号の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者欄に、亡くなった家族の名前が登録されていることを確認しましょう。
現在は、全国どこの法務局でもどこの不動産の登記事項証明書でも取得できます。また、インターネットでも取得できます。
⑤登記事項証明書と併せて、土地の「公図」を併せて取得しましょう。 所有していた土地が、大きな道路に接していない場合は、大きな道路に出るまでの道のような土地を所有している場合があります。その土地の登記事項証明書も取得して、亡くなった方が所有していなかったか確認しましょう。
※「私道」は、所有していることを把握できず、漏らしてしまうことが多いです。
よくわからない方は、取得した登記事項証明書と公図を持って、近所の司法書士さんに相談してみてください。
⑥亡くなった方所有の土地の登記事項証明書を取得したら、それを遺産分割協議書に書き写します。
相続人のみなさんで遺産分割協議書を作成する場合、対象財産はどのように記載したらよいのでしょうか。
相続財産のうち不動産は、最も高額な財産のひとつでしょう。その記載が間違っていて、登記ができないということがあっては困ります。せっかく作成した遺産分割協議書で、ちゃんと名義変更登記ができるよう、対象不動産を明示しなければいけません。
なお、司法書士と行政書士という資格があります。遺産分割協議書の作成は、司法書士でも行政書士でもできますが、登記は行政書士はできません。たとえば、遺産分割協議書を作成してくれた行政書士さんが、申請書まで作成してくれ、「あとは、ここに押印して、自分たちで申請してください」と申請書類を渡してくれた・・・、これも司法書士法違反になりますので、このような行政書士さんに依頼することは避けましょう。信頼ができない行政書士さんです。「作成したから、あとは司法書士さんに登記してもらいます。」という行政書士さんが正解です。
さて、自分で遺産分割協議書を作成する場合に、不動産をどう記載するかという問題ですが、、登記事項証明書を取得したら、土地なら、「所在」と「地番」、建物なら、「所在」と「家屋番号」を、記載しましょう。ほかに面積などは、書かなくても大丈夫です。なぜなら、「所在」と「地番」、「所在」と「家屋番号」は、人間でいうと、住所と名前で個人の特定ができるように、土地と建物の特定ができる情報だからです。
(土地)
所 在 〇〇市〇〇町
地 番 〇番
(建物)
所 在 〇〇市〇〇町〇番地
家屋番号 〇番
といったぐあいです。登記事項証明書に記載がある、「種類」「床面積」などを記載してもいいですが、書かなくても足ります。
なお、いったん成立した遺産分割協議の全部又は一部を相続人間で合意解除して、再遺産分割協議することも、判例上認められています(最一小判2年9月27日民集44巻6号995頁)ので、登記も可能と考えられています。
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公証役場で作成するのではなく、自分で作成して保管しておく、自筆証書遺言は、費用もかからず、手軽に作成できますが、偽造がされて、相続人間で争いが起きないように、形式は民法で厳格に決まっています。形式に合わない遺言は無効になってしまいます。
では、その有効となる形式はどのようなものでしょうか。民法968条に規定があります。
1.作成者が、全文、日付、氏名を自書し、押印する。
2.財産目録を添付する場合、その目録は自書ではなく、パソコンで作成したり、登記事項証明書を添付するのも可能。ただし、目録の毎葉に署名し、押印する必要がある。
3.遺言の修正箇所には、その場所を示して、修正した旨を記して、その修正場所に押印しないと、修正されたことにならない。
意外なことに、封筒に入れて、封印することは要件ではありません。
ただ、作成するときには、他の人が偽造しないように、封筒に入れて、しっかり封印し、遺言と同じ印鑑で押印したほうが良いです。開封は、相続人が見守る中、家庭裁判所で検認手続きで行いましょう。なお、遺言書に押す印鑑は、実印でなくても構いません。
さて、法律で、このような規定がありますが、実際に作成された遺言については、有効であるのか無効であるのかが、微妙なケースもあります。そうなると裁判所の判断となります。
過去の判例では、微妙なケースについて、このような判決がされています。
*( )は判例の番号です。
・遺言書の氏名は、もし他人とまぎらわしい場合は、住所、通称、芸名などを添える必要があり、反対に他人とまぎらわしくない場合は、苗字または名前だけでも良い。(大判大正4年7月3日民録21.1176)
⇒親戚に同姓同名の人がいる場合などは、自分とわかるように住所なども添えたほうが良いでしょう。
・作成年月日のない遺言書は無効(大決対象5年6月1日民録22.1127)。
・日付は特定の日を表示しなければいけない。「〇年〇月吉日」というように「吉日」は特定されていないので、無効です(最判昭和54年5月31日民集33.4.445)
⇒日付は「吉日」などと記載しないで、きちんと書きましょう。
ただし、日付については、
・遺言書にきさいされた日付が陣室の作成日付と相違しても、その後記であること及び真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合は、日付の誤りによって無効とならない(最判昭和52年11月21日家月30.4.91)。
・押印は、拇印でも足りる(最判平成1年2月16日民集43.2.45)。
・押印は、いわゆる花押ではいけない(最判平成28年6月3日裁時1653.162)。
⇒押印は実印でなくてもいいですが、印鑑または拇印で押印しましょう。
猫がデザインされた印鑑が市販されていますが、実印登録もできるものなら、たぶん大丈夫でしょう。ただし、最終的に裁判所の判断になりますので、奇をてらわず、規定通りに作成しましょう。
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相続による不動産の名義変更登記に必要な書類は、次のものです。
ただし、ケースにより、加わる書類がありますので、あくまで一般的なものと、あらかじめご了承ください。
①亡くなった方が作成した遺言書or遺産分割協議書
これはだれが名義人になるのかを証明する書類です。
遺言書が公証役場で作ったものでなく、自分で作成していたものの場合は、検認手続きが必要です(こちらにも詳しく書いています)。
遺産分割協議書は、相続人全員で、誰の名義にするかを話し合った結果が書いてあるものです。相続人が自分の意志で合意をしたことを証明するため、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
②亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
出生からでなくても、だいたい10歳ぐらいからのものがあれば、足ります。相続人が誰なのかを証明するためのものです。取得してみたら、亡くなった人は、前にも結婚していて、子供がいたということに気が付くことも結構あります。
市役所の窓口で請求するときには、「相続登記に使うので、出生から死亡まで全部出してください」と言うと、その役所にある分をすべて出してくれます。
戸籍が保管してあるのは、その市区町村内に本籍地がある方、またはあった方の分のみです。転籍や結婚などで戸籍が変わっていると、またほかの保管先の市区町村に請求する必要があります。
③相続人の方の戸籍抄本
亡くなった人との関係を証明するための書類です。一緒に戸籍に入っている人が相続人でなければ、関係ないので、「抄本(ある一人だけ記載したもの)」でいいのですが、料金も変わりませんし、万一その相続人が亡くなっていると、その相続人の相続人を捜すことになるので、最初から抄本ではなく、謄本を取ることが多いです。
④不動産のあたらしい名義人になる方の住民票
登記をただしい住所と名前でするためのものです。
⑤亡くなった方の住民票の除票
亡くなった方の最後の住民票です。登記は、住所で登録されていますが、戸籍は住所と違う本籍地で記載されているので、同一人物であることを証明します。ですから、住民票には本籍地の記載をしてもらったものを請求してください。
⑥固定資産評価証明書または、納税通知書
登記の申請には、登録免許税がかかりますが、その算出をするためです。
どうですか?自分で集められそうですか?これらの書類を用意して、司法書士事務所に持って行って、申請だけ依頼することも可能です。
なお、登記が亡くなった方の先代またはそれ以前の名義の場合は、書類の収集だけでも大変な労力と時間が必要になりますので、そういう場合は、司法書士さんにすべて依頼したほうがいいと思います。
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最近はいろいろなところで終活セミナーが開催されて、遺言書を作る方も多いと思います。
遺言は5つの種類がありますが、多くは次の2つのいずれかの方法で作成する遺言でしょう。
1.自筆証書遺言
作成者が全文を自書し、押印したものです。法律改正により、財産目録は、パソコンで作成したものでも良くなりました。また、銀行の通帳のコピーや登記簿謄本を利用することも可能です。
2.公正証書遺言
公証人が、作成者本人の意向を聞いて作成するものです。証人2人が必要です。
公正証書は、公証人が作成して、同じものを公証人が保管していますので、他の人が書き換えたりすることができませんが、自筆証書は、自分が作成して保管しておくだけのものなので、作成者が亡くなって、見つけた人が書き換えないとはいいきれません。
そこで、自筆証書遺言は、作成者が亡くなったあとで、遺言が発見されれば、家庭裁判所で、「遺言の検認」という手続きをしなくてはいけません。
申立てができるのは、遺言書を預かっていた人と、遺言を発見した相続人です。
申立てができる家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
基本的な必要書類は、
1.亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
2.相続人全員の戸籍謄本
3.亡くなった人のお子さんで死亡している方がいらっしゃる場合は、そのすでに亡くなっているお子さんの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
です。結局、だれが相続人なのかを確認し、証明するための書類が必要なのです。
家庭裁判所は、相続人全員に「いついつ家庭裁判所に来てください」と通知を出します。相続人は、指定された日に家庭裁判所に行くのですが(都合がつかず欠席することは可能で、全員集まらなくても行われます)、申立人は、遺言書のほかに、お亡くなった人の書いた手紙や日記などを持ってくるように言われます。
家庭裁判所で、裁判官と相続人が遺言の形状や署名などを確認して、遺言書の偽造を防止するための手続きが、「遺言の検認」なのです。
ただし、筆跡鑑定をしたり、その遺言が有効であるかを判断する手続きではありません。
自筆証書遺言は、封印が要件ではありませんが、たいていは封筒に入れて封印をしてあると思います。開封も家庭裁判所で行いますので、遺言書を見つけても勝手に開封をしてはいけません。
この手続きが終わると、家庭裁判所は、遺言書に検認済証明書を付けてくれます。遺言の内容に従って、不動産の名義を変更する場合は、証明書付の遺言でないと使用ができません。
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「相続登記は、自分でできる?」という質問に対する答えはイエスです。
私は、登記の専門家、司法書士ですので、「いえ、自分で申請することはできなくて、司法書士に依頼しないとできないですよ」と言いたいところですが、本人による登記申請も受け付けられますので、自分でも登記は可能です。
最近は、書籍だけではなく、インターネットで検索すると、必要書類や申請書の書き方を説明しているサイトも見つかります。法務局に相談ブースがあり(事前予約制)、そちらで相談することもできます。
自分で申請すれば、実費である登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)だけですみ、司法書士報酬が要りません。
では、司法書士に依頼するメリットは、何でしょう?
まず、時間が短縮できます。本屋に行って、本を買い、それを読んで必要書類を揃えて、登記を申請する。本も相当なページがありますので、読むだけでも時間がかかります。
法務局に行くのも、平日しか開いていませんので、仕事を休んで行くことになります。
つぎのメリットとしては、正しく登記ができることです。例えば、私の名前の「高い」という字ですが、一般的に「くちだか」と言われる、学校で習う「高」と、「はしごだか」と言われる「髙」があります。この2つは戸籍上は同じ字と扱われますが、似ているようで、実は違う字というものもあります。
記入したものに間違いがあって、法務局の審査も間違ったまま通ってしまい、間違った登記がされてしまうことがあります。不動産は、ずっと残るものです。特に土地は、建て替えることもありませんので、過去に間違った登記がされ、そのまま次に引き継ぐということは、子供や孫といった次の代に問題が表れてしまうという面倒があります。司法書士に依頼すれば、自分で申請するよりも、ミスはぐっと減らせます。
でも、私が考える最大のメリットは、司法書士が相続人の本人であることや意志を確認して登記をすることです。
司法書士は、相続人全員で合意したという遺産分割協議書を見て、さらに、相続人の方に内容に本心から同意しているのか、そもそも別人ではなく、本人が名前を書いたのか、などを確認することがあります。依頼者にとっては、「すでに決まった内容だし、確認されるのもちょっと面倒」と感じることもあるかもしれません。でも、相続人とは他人の司法書士が確認することで、もし後日相続人の一人から「ほんとうは同意していなかった」とか、相続人の子供が、「お父さんは、勝手に捺印されたと言っていた」と、不満が出ても、司法書士が「いえ、そのときに私が確認して登記をしたんです」と証言することができます。
司法書士は、受託記録を残していますし、もし長期間が経過して、書類を廃棄しても、受託した案件は覚えているものです。
以前、速読の講座の広告で、他士業の方が、その速読の受講者で、「数年前の依頼者を覚えていました」と自慢げに言っていましたが、速読法を習得していない私でも、覚えています。おそらく他の司法書士さんも同じです。
「紛争を後に残さない」これが、司法書士に依頼する最大のメリットではないかと思います。
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「寄与分」とは、相続人が、亡くなった人(被相続人といいます)の生前、事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、亡くなった人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、その相当分のことを言います。
事業に関する労務の提供とは、たとえば、息子が父親の経営する商店で働いて、商売がうまくいっていたとか、財産上の給付とは、生活費などをあげていたりすることです。
自宅で介護をすれば、施設に入れる費用がかからず、財産を減らすことがないので、看護も寄与と考えられています。ある相続人の寄与によって増えている分は、増えている分はないものとして残った財産を相続財産として、相続人みんなで分割します。
ですが、寄与分を主張できるのが、相続人だけでしたので、今まで問題も多かったのです。
それは、例えば、息子のお嫁さんが高齢のお義父さんの面倒を献身的にみても、お嫁さんは相続人ではないので、寄与分を主張することができませんででした。
そこで、あたらしい民法では、相続人以外の親族が無償で、被相続人の療養看護などをした場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
ただし、ほかの相続人とおなじように遺産分割に参加できるのではなく、あくまで遺産分割は相続人だけで行い、別途相続人に金銭の請求ができるとなっていますので、すこし注意が必要です。
この法律は2019年7月1日に施行されました。
では、特別の寄与としていくらもらえるかですが、特別の寄与をした人と、相続人の間で合意ができれば、金額はいくらでも構いません。
ですが、実際にはなかなか合意には至らないことも考えられます。その場合は、特別の寄与をした人が家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができ、裁判所に決めてもらうことになります。
裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与量の額を定める」としていますが、現在の寄与分の判断を参考に決めるだろうと思われます。
以下が目安となりますが、あくまで参考としてください。
【療養看護の場合】
条件:
①寄与の期間については、明確な基準はないものの、相当長期間に及ぶこと
②方法および程度については、単なる家事援助ではなく、被相続人が「要介護2」以上
予想金額:
療養看護行為の報酬日額に介護者が専門職ではないことを考慮して、通常0.5~0.8を乗じた金額×介護日数
【家事従事の場合】
条件:
①労務の提供期間について、明確な定めはないものの、3年程度の長期にわたること
②専業である必要はないものの、労務の内容が片手間ではなく相当な負担を要するものであること
予想金額:
{賃金センサス(国が毎年実施する、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめたもの)などを参考にして出した金額-生活費}×期間
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相続に特化したホームページを新しく作りました。
・相続による名義変更登記
・相続放棄
・遺言書の作成
について記載しています。
相続についてのが解決できる場になればと思います。
結婚すると、夫または妻の姓を選んで夫婦は同じ姓を名乗ることになりますが、圧倒的に夫の姓を選ぶカップが多いです。
結婚しても、職場では、結婚前の姓(旧姓)が浸透しているので、旧姓のまま仕事を続けている女性も多いと思います。
そうすると、周りが認識している旧姓と、戸籍上の本名である姓が違い、その証明が面倒なことがありますが、住民基本台帳法施行令が改正されて、11月5日から施行されることになりました。
住民票に旧姓を併記することができるようになります!
ただし、自然に併記されるわけではなく、請求手続きが必要です。
【用意するもの】戸籍謄本
※旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まで繋がるように用意する必要があります
【請求先】
住所がある市区町村役場
【市区町村役場に持っていくもの】
・用意した戸籍謄本
・マイナンバーカードまたは通知カード(持っていない人はなくていいです)
・印鑑(認印)
・本人確認書類
*一度併記された旧姓が必要亡くなった場合は、削除する請求もできます
*一度併記されると、「今回取得する住民票には旧姓を載せないで」等、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。
*住民票に旧姓が記載されると、自動的にマイナンバーカードや印鑑証明書にも併記されます。
親族が亡くなり、自分が法定の相続人になる場合、原則3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続をすることになります。相続するのは、亡くなった方の財産もですが、借金などの負債も引き継ぎます。
もし亡くなった方に負債が多い場合は、自分が引き継がなくてもいいように、相続人でなくなる手続き、「相続放棄」の申し立てをします。
亡くなった方にどれくらいの負債があるか調査をし、家庭裁判所に提出書類を用意するには、のんびりしていると3か月は、過ぎてしまいます。
それが、災害で被災をされた方ですと、さらに日々の生活の再建などで時間がないでしょう。
そこで、10月10日に政令が公布され、被災者である相続人の方は、3か月が過ぎても、令和2年5月29日まで相続放棄をすることができます。
法務省のHPはこちら
また、会社の役員の変更登記など、変更してから2週間以内に登記をする必要がありますが、この期間も令和2年1月31日までにすれば、免責となります。