「相続登記は、自分でできる?」という質問に対する答えはイエスです。
私は、登記の専門家、司法書士ですので、「いえ、自分で申請することはできなくて、司法書士に依頼しないとできないですよ」と言いたいところですが、本人による登記申請も受け付けられますので、自分でも登記は可能です。
最近は、書籍だけではなく、インターネットで検索すると、必要書類や申請書の書き方を説明しているサイトも見つかります。法務局に相談ブースがあり(事前予約制)、そちらで相談することもできます。
自分で申請すれば、実費である登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)だけですみ、司法書士報酬が要りません。
では、司法書士に依頼するメリットは、何でしょう?
まず、時間が短縮できます。本屋に行って、本を買い、それを読んで必要書類を揃えて、登記を申請する。本も相当なページがありますので、読むだけでも時間がかかります。
法務局に行くのも、平日しか開いていませんので、仕事を休んで行くことになります。
つぎのメリットとしては、正しく登記ができることです。例えば、私の名前の「高い」という字ですが、一般的に「くちだか」と言われる、学校で習う「高」と、「はしごだか」と言われる「髙」があります。この2つは戸籍上は同じ字と扱われますが、似ているようで、実は違う字というものもあります。
記入したものに間違いがあって、法務局の審査も間違ったまま通ってしまい、間違った登記がされてしまうことがあります。不動産は、ずっと残るものです。特に土地は、建て替えることもありませんので、過去に間違った登記がされ、そのまま次に引き継ぐということは、子供や孫といった次の代に問題が表れてしまうという面倒があります。司法書士に依頼すれば、自分で申請するよりも、ミスはぐっと減らせます。
でも、私が考える最大のメリットは、司法書士が相続人の本人であることや意志を確認して登記をすることです。
司法書士は、相続人全員で合意したという遺産分割協議書を見て、さらに、相続人の方に内容に本心から同意しているのか、そもそも別人ではなく、本人が名前を書いたのか、などを確認することがあります。依頼者にとっては、「すでに決まった内容だし、確認されるのもちょっと面倒」と感じることもあるかもしれません。でも、相続人とは他人の司法書士が確認することで、もし後日相続人の一人から「ほんとうは同意していなかった」とか、相続人の子供が、「お父さんは、勝手に捺印されたと言っていた」と、不満が出ても、司法書士が「いえ、そのときに私が確認して登記をしたんです」と証言することができます。
司法書士は、受託記録を残していますし、もし長期間が経過して、書類を廃棄しても、受託した案件は覚えているものです。
以前、速読の講座の広告で、他士業の方が、その速読の受講者で、「数年前の依頼者を覚えていました」と自慢げに言っていましたが、速読法を習得していない私でも、覚えています。おそらく他の司法書士さんも同じです。
「紛争を後に残さない」これが、司法書士に依頼する最大のメリットではないかと思います。
ご質問、お問い合わせは、こちらまで
「寄与分」とは、相続人が、亡くなった人(被相続人といいます)の生前、事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、亡くなった人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、その相当分のことを言います。
事業に関する労務の提供とは、たとえば、息子が父親の経営する商店で働いて、商売がうまくいっていたとか、財産上の給付とは、生活費などをあげていたりすることです。
自宅で介護をすれば、施設に入れる費用がかからず、財産を減らすことがないので、看護も寄与と考えられています。ある相続人の寄与によって増えている分は、増えている分はないものとして残った財産を相続財産として、相続人みんなで分割します。
ですが、寄与分を主張できるのが、相続人だけでしたので、今まで問題も多かったのです。
それは、例えば、息子のお嫁さんが高齢のお義父さんの面倒を献身的にみても、お嫁さんは相続人ではないので、寄与分を主張することができませんででした。
そこで、あたらしい民法では、相続人以外の親族が無償で、被相続人の療養看護などをした場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
ただし、ほかの相続人とおなじように遺産分割に参加できるのではなく、あくまで遺産分割は相続人だけで行い、別途相続人に金銭の請求ができるとなっていますので、すこし注意が必要です。
この法律は2019年7月1日に施行されました。
では、特別の寄与としていくらもらえるかですが、特別の寄与をした人と、相続人の間で合意ができれば、金額はいくらでも構いません。
ですが、実際にはなかなか合意には至らないことも考えられます。その場合は、特別の寄与をした人が家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができ、裁判所に決めてもらうことになります。
裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与量の額を定める」としていますが、現在の寄与分の判断を参考に決めるだろうと思われます。
以下が目安となりますが、あくまで参考としてください。
【療養看護の場合】
条件:
①寄与の期間については、明確な基準はないものの、相当長期間に及ぶこと
②方法および程度については、単なる家事援助ではなく、被相続人が「要介護2」以上
予想金額:
療養看護行為の報酬日額に介護者が専門職ではないことを考慮して、通常0.5~0.8を乗じた金額×介護日数
【家事従事の場合】
条件:
①労務の提供期間について、明確な定めはないものの、3年程度の長期にわたること
②専業である必要はないものの、労務の内容が片手間ではなく相当な負担を要するものであること
予想金額:
{賃金センサス(国が毎年実施する、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめたもの)などを参考にして出した金額-生活費}×期間
ご質問、お問い合わせは、こちらまで
相続に特化したホームページを新しく作りました。
・相続による名義変更登記
・相続放棄
・遺言書の作成
について記載しています。
相続についてのが解決できる場になればと思います。
結婚すると、夫または妻の姓を選んで夫婦は同じ姓を名乗ることになりますが、圧倒的に夫の姓を選ぶカップが多いです。
結婚しても、職場では、結婚前の姓(旧姓)が浸透しているので、旧姓のまま仕事を続けている女性も多いと思います。
そうすると、周りが認識している旧姓と、戸籍上の本名である姓が違い、その証明が面倒なことがありますが、住民基本台帳法施行令が改正されて、11月5日から施行されることになりました。
住民票に旧姓を併記することができるようになります!
ただし、自然に併記されるわけではなく、請求手続きが必要です。
【用意するもの】戸籍謄本
※旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まで繋がるように用意する必要があります
【請求先】
住所がある市区町村役場
【市区町村役場に持っていくもの】
・用意した戸籍謄本
・マイナンバーカードまたは通知カード(持っていない人はなくていいです)
・印鑑(認印)
・本人確認書類
*一度併記された旧姓が必要亡くなった場合は、削除する請求もできます
*一度併記されると、「今回取得する住民票には旧姓を載せないで」等、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。
*住民票に旧姓が記載されると、自動的にマイナンバーカードや印鑑証明書にも併記されます。
親族が亡くなり、自分が法定の相続人になる場合、原則3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続をすることになります。相続するのは、亡くなった方の財産もですが、借金などの負債も引き継ぎます。
もし亡くなった方に負債が多い場合は、自分が引き継がなくてもいいように、相続人でなくなる手続き、「相続放棄」の申し立てをします。
亡くなった方にどれくらいの負債があるか調査をし、家庭裁判所に提出書類を用意するには、のんびりしていると3か月は、過ぎてしまいます。
それが、災害で被災をされた方ですと、さらに日々の生活の再建などで時間がないでしょう。
そこで、10月10日に政令が公布され、被災者である相続人の方は、3か月が過ぎても、令和2年5月29日まで相続放棄をすることができます。
法務省のHPはこちら
また、会社の役員の変更登記など、変更してから2週間以内に登記をする必要がありますが、この期間も令和2年1月31日までにすれば、免責となります。
自筆証書遺言は、全文自分で書く必要がありましたが、今年の1月13日に法律が改正され、財産目録は、パソコンなどで作成したものでも良くなりました。
やっと登記に関する通達も6月末に出ましたので、今後登記にあたってお預かりする遺言でも新形式のものにお目にかかることが多くなると思います。
来年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができます。一度預けても保管の撤回もできます。また、死亡後必要であった遺言の検認が不要となりますので、相続人の負担もかなり減ります。
遺言は、実はみんな作っておいたほうがいいものです。気軽に相談してみませんか?
司法書士として20年以上実務に携わってきました。もともと、外国法人様からのご依頼が多く、渉外登記の分野での業務をたくさん経験させていただいておりましたが、最近とみに外国人が日本で就労をする場面に遭遇し、VISA業務の取り扱いが必要と感じ、昨年10月に行政書士の登録をいたしました。
今後は、従来の業務に加えて、帰化申請や、各種在留資格の認定・変更のサポートをさせていただきたいと思います。
なお、「申請取次行政書士(※)」の資格も取得済みですので、ご本人が、出入国管理庁へ出頭することなく申請が可能です。
※行政書士のうち、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了し、行政書士会を経由して、出入国管理庁に届出をされた者をいい、その者が、本人または親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭が免除されます。
但し、入国管理庁から本人の出頭が命じられた場合は、本人の出頭が必要ですし、また帰化申請は、本人の出頭が必須となっていますので、予めご了承ください。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成28年5月2日(月)より、事務所を下記へ移転いたしました。
池袋は、私の創業の地であり、初心に戻って業務にまい進する所存です。
移転に伴い何かとご不便をお掛けいたしますが、
今後ともより一層のご支援・ご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【移転先 新所在地】
〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目23番1号 藤西ビル3階 【→地図】
【電話番号およびFAX番号】 <移転に伴い変更になりました>
TEL:03-6915-2690
FAX:03-6915-2691
【最寄り駅】
池袋駅より徒歩10分
あおば司法書士法人は、2015年9月末をもって、解散いたしました。
今後は、川村兼司は、椎名町事務所において、髙木美矢子は、新橋事務所において、それぞれ個人事務所として引き続き司法書士業務を行います。
各事務所の住所、電話番号に変更はございません。
引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、お願い申し上げます。
司法書士が不動産の売買の登記を受託する場合、会社の定款変更を伴う登記を受託する場合などは、ご本人の確認をすることが必須となっております。
【 会社様からのご依頼の場合 】
① ご依頼のあった会社の1ヶ月以内の登記簿謄本の原本を確認させていただきます。
原本をいただくか、あるいは、ない場合は、弊社で登記簿謄本を取得させていただきます。恐縮ですが実費のご負担をお願いいたします。
② さらに会社の代表者にお目にかかり、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見させていただき、そのコピーを1部お預りさせてください。このコピーは当法人で10年間保存させていただきます。
もしご多忙などの理由で代表者にお目にかかれない場合は、会社のご担当者のご本人確認をさせていただきます。
ご担当者とは、実際の事務のご担当者だけでなく、社内でご依頼内容についてご決済権限をお持ちの方になりますので、御社の規定により部長、課長様等の役職者のご協力をお願いします。一度確認をさせていただきましたら、業務権限のある方がご変更にならない限り以後の確認は不要です。
ご依頼意思の確認として、会社様の場合は、業務権限証明書・登記依頼書という書面に業務ご担当者様のご署名、ご捺印をいただき、登記書類と一緒にお預かりさせていただきます。
【 個人の方のご依頼の場合 】
直接お目にかかって、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見し、そのコピーをいただきます。
このコピーは10年間、当法人で保管させていただきます。一度確認させていただきますと、以後のご依頼の際は改めてのご確認は不要ですが、ご住所等が前の確認時から変わっているときは、その変更を証明する書類をいただく必要があります。
ご本人がご高齢、遠方にお住まいなどの場合は、別途の手続をとらせていただくこともできますので、ご相談ください。
今までご依頼いただいた方々にも、平成20年3月1日以降に初めてご依頼いただく場合には改めて確認させていただきますので、予めご了承くださいませ。
また、ご依頼内容等によって、ご協力いただく内容が変わる場合がございますが、予めご了承いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。