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休業のお知らせ

2023年8月より1年ほど休業予定です。業務を再開しましたらお知らせいたします。
どうぞよろしくお願い致します。

電話不通のお知らせ(復旧しました)

本日電話とファクシミリが一時不通となりましたが、現在は復旧しております。
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。

実質的支配者情報リスト制度が創設されます

株式会社(有限会社を含む)が、「実質的支配者に関する情報を記載した書面」を管轄法務局に提出すると、必要なときに法務局の認証文付きの証明書を交付してもらえる制度が、令和4年1月31日から始まります。

すでに、新しく株式会社や一般社団法人などを作ろうとしたときに、定款を作成して公証人の認証をもらいますが、公証人は、新しく設立される会社や法人の実質的支配者が、いわゆる反社会的組織に関係する人(暴力団やテロリストなど)ではないことを確認しています。
それが、設立後の会社についても、自分の会社の実質的支配者、すなわち自分の会社自体が、反社会的組織に関係していないことを証明する公的な証明書が取得できることになりました。

取得した証明書は、どんなところに使われるのでしょう。
必要とされる場面は、会社名義の銀行口座を開設するときに銀行から、新しく取引を始めるときに相手方から要請される可能性があります。

さて、そもそも「実質的支配者」というのは、どんな人でしょう。
それは、
(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
か、
(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
のいずれかの人を指します。

添付書類は、株主名簿、実質的支配者の本人確認書類、会社代表者の本人確認書類などです。なお、費用は無料です。

なお、費用は無料です。

詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、法務省のHPをご覧ください。

会社設立後の税務署などへの届けがオンラインで一括申請ができるようになりました

会社の設立登記が終わったら、税務署や、年金事務所などに提出する書類があります。
今までは、それぞれの役所に申請書を提出に行かなければ行けませんでしたが、オンラインでまとめて申請ができるようになりました。

法人設立ワンストップサービスというサイトにアクセスして手続きをします。
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

いちいち役所に行かなくても、それぞれの役所に別々に申請しなくても、土日祝日でも365日24時間申請が可能です。
現在のところ、届出が可能なのは、国税 地方税 年金 労働保険 健康保険 に関する届出です。

準備するものは、
1.マイナンバーカード
2.インターネットにアクセスできるパソコンやタブレット
3.ICカードリーダー
4.会社の登記事項証明書
です。

法人設立ワンストップサービスのサイトの「法人設立関連手続かんたん問診・申請」をクリックして、あとは画面の質問に「はい」「いいえ」を入力していきます。

会社の設立登記は済んでいないと、申請できませんので、まずは設立登記を完了させましょう。

業務の時間を変更しました

新型肺炎の国内感染者発生拡大を受け、当面、当事務所での業務をフレックスに変更し、在宅での執務とさせていただくことがございます。登記申請日のご指定がある方については、対応させていただきますので、ご安心ください。ご希望、ご要望がありましたら、ご遠慮なくお知らせください。

司法書士が個人の電話やメールで対応させていただくことがございますので、予めご了承ください。

また、ご来所の際には、マスクを着用していただけますようお願いいたします。

予めご理解、ご了承をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

相続についてのホームページを作りました

相続に特化したホームページを新しく作りました。

・相続による名義変更登記

・相続放棄

・遺言書の作成

について記載しています。

相続についてのが解決できる場になればと思います。

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住民票に旧姓が併記できることになりました

結婚すると、夫または妻の姓を選んで夫婦は同じ姓を名乗ることになりますが、圧倒的に夫の姓を選ぶカップが多いです。

結婚しても、職場では、結婚前の姓(旧姓)が浸透しているので、旧姓のまま仕事を続けている女性も多いと思います。

そうすると、周りが認識している旧姓と、戸籍上の本名である姓が違い、その証明が面倒なことがありますが、住民基本台帳法施行令が改正されて、11月5日から施行されることになりました。

住民票に旧姓を併記することができるようになります!

ただし、自然に併記されるわけではなく、請求手続きが必要です。

【用意するもの】戸籍謄本

※旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まで繋がるように用意する必要があります

【請求先】

住所がある市区町村役場

【市区町村役場に持っていくもの】

・用意した戸籍謄本

・マイナンバーカードまたは通知カード(持っていない人はなくていいです)

・印鑑(認印)

・本人確認書類

 

*一度併記された旧姓が必要亡くなった場合は、削除する請求もできます

*一度併記されると、「今回取得する住民票には旧姓を載せないで」等、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。

*住民票に旧姓が記載されると、自動的にマイナンバーカードや印鑑証明書にも併記されます。

令和元年台風第19号の被災者である相続人の方は、相続放棄の延長ができます

親族が亡くなり、自分が法定の相続人になる場合、原則3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続をすることになります。相続するのは、亡くなった方の財産もですが、借金などの負債も引き継ぎます。

もし亡くなった方に負債が多い場合は、自分が引き継がなくてもいいように、相続人でなくなる手続き、「相続放棄」の申し立てをします。

亡くなった方にどれくらいの負債があるか調査をし、家庭裁判所に提出書類を用意するには、のんびりしていると3か月は、過ぎてしまいます。

それが、災害で被災をされた方ですと、さらに日々の生活の再建などで時間がないでしょう。

そこで、10月10日に政令が公布され、被災者である相続人の方は、3か月が過ぎても、令和2年5月29日まで相続放棄をすることができます。

法務省のHPはこちら

 

また、会社の役員の変更登記など、変更してから2週間以内に登記をする必要がありますが、この期間も令和2年1月31日までにすれば、免責となります。

 

 

帰化のホームページを作りました

帰化(外国人が日本国籍を取得すること)に特化したホームページを新しく作りました。

帰化の条件や手続きの流れ以外にも、帰化に関する素朴な疑問なども書きこんでいけたらと思います。

https://aoba-group.com/

 

自筆証書遺言の形式が緩和されました

自筆証書遺言は、全文自分で書く必要がありましたが、今年の1月13日に法律が改正され、財産目録は、パソコンなどで作成したものでも良くなりました。

やっと登記に関する通達も6月末に出ましたので、今後登記にあたってお預かりする遺言でも新形式のものにお目にかかることが多くなると思います。

来年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができます。一度預けても保管の撤回もできます。また、死亡後必要であった遺言の検認が不要となりますので、相続人の負担もかなり減ります。

遺言は、実はみんな作っておいたほうがいいものです。気軽に相談してみませんか?