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关于日本的登记制度

「登记」显示土地或房子等不动产的法律关系,这些不动产是谁拥有的?,或哪家银行已将其抵押? 如果「您被其他人主张这些房地产是我的」,您可以证明自己的,而防止您意外购买到已被银行抵押的房地产。 换言之,登记制度该确保日本房地产交易的安全性。
关于房地产以外有公司相关的登记制度。 这表明公司是否真的存在,以及老闆是谁。 这可以保护与其他公司进行交易的安全性。
在日本 「登记」的专家是「司法书士」。 虽然除了司法书士以外,律师也可以做不动产与公司登记业务,会计师可以做公司登记业务,可是他们很少人熟悉。
禁止拥有其他资格的人做登记业务,例如行政书士或税理士。
在网路上搜寻「相续」「继承」,会出现很多行政书士和税理士的网站,但虽然行政书士可以准备为遗产分割的文件,但他们不能做登记手续。 税理士也可以申请遗产税,但不能做登记手续。
不动产登记的最终目的是登记「谁拥有它」。
自 2024 年 4 月 1 日起,必须继承房地产的登记, 而可能有些人会遇到困难。
请联络给司法书士。我们一定帮您!

關於日本的登記制度

「登記」顯示土地或房子等不動產的法律關係,這些不動產是誰擁有的?,或哪家銀行已將其抵押? 如果「您被其他人主張這些房地產是我的」,您可以證明自己的,而防止您意外購買到已被銀行抵押的房地產。 換言之,登記制度該確保日本房地產交易的安全性。
關於房地產以外有公司相關的登記制度。 這表明公司是否真的存在,以及老闆是誰。 這可以保護與其他公司進行交易的安全性。
在日本 「登記」的專家是「司法書士」。 雖然除了司法書士以外,律師也可以做不動產與公司登記業務,會計師可以做公司登記業務,可是他們很少人熟悉。
禁止擁有其他資格的人做登記業務,例如行政書士或稅理士。
在網路上搜尋「相續」「繼承」,會出現很多行政書士和稅理士的網站,但雖然行政書士可以準備為遺產分割的文件,但他們不能做登記手續。 稅理士也可以申請遺產稅,但不能做登記手續。
不動產登記的最終目的是登記「誰擁有它」。
自 2024 年 4 月 1 日起,必須繼承房地產的登記, 而可能有些人會遇到困難。
請聯絡給司法書士。我們一定幫您!

登記は司法書士に

「登記」は、土地や建物などの不動産が、誰の所有であるか、とか、どの銀行が抵当権をつけているのかという法律関係を表しています。これによって、自分の不動産を他人が自分のものだと主張した場合に、自分のものだと証拠にできたり、銀行の抵当権がついている不動産を誤って買ってしまったりということが防げます。つまり日本の不動産の取引の安全のためにある制度です。
登記には、会社に関する登記もあります。これはある会社が本当に存在するのか、社長はだれなのか、といったことがわかります。これによって、ほかの会社と取引をする安全が守られます。
そしてこの「登記」の専門家が「司法書士」という人です。不動産登記は司法書士以外に弁護士も業務とすることができますが、登記を専門的にする弁護士さんはほとんどいないので、慣れている方は少ないです。会社の登記は、公認会計士もすることはできますが、やはり慣れている方は少ないです。行政書士や税理士などほかの資格の人は登記を業務とするのは禁止されています。
インターネットで「相続」と検索すると行政書士や税理士のHPがヒットすることも多いですが、行政書士は遺産分割の書類を作成できますが、登記はできません。税理士も遺産分割の書類を作成したり、相続税の申告をすることができますが、登記はできません。
不動産は「だれの所有であるか」を登記することが最終目的です。
専門家に依頼する以外に自分で申請することも可能です。以前、当初私に相続登記を依頼されたのですが、「友人が自分で申請したから安くできた」というので依頼をキャンセルしたいという方がいらっしゃいました。一人っ子や、不動産をだれの所有にするのか話がうまくまとまる家庭でしたら、ご自身たちで申請することもいいと思います。ですが、その方は兄弟に海外赴任中の方がいらっしゃいました。登記に必要な書類を簡単に集められるひとばかりではありません。また、家族で遺産分割の話はまとまったものの、あとから不満が出そうな場合、司法書士は相続人皆さんの確認をしますので、「それぞれの意思を確認した」と証人になることができます。
2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。
亡くなったご家族が所有していた不動産の登記を申請していないと困っている方も多いと思います。そんな方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

相続登記が義務化されました

相続登記について

2024年4月1日から日本における不動産の所有者が亡くなった場合、3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日以前に亡くなった場合は、2027年3月31日までに申請する必要があります。故人が日本に不動産をお持ちで、その登記について相談されたい場合は、中国語でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

關於繼承登記

如果在日本的房地產所有的人過世,他/她的繼承人必須3年內申請繼承登記, 如果所有人2024年4 月1日前過世,則必須2027年3月31日前申請繼承登記。 如果死者在日本擁有房地產,而您想討論登記手續組,我可以用中文為您提供幫助。 請隨時與我聯繫。

業務再開のお知らせ

約1年間台湾大学付属語学センターでの中国語学習を終了し帰国しました。令和6年12月より業務を再開する予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。

休業のお知らせ

2023年8月より1年ほど休業予定です。業務を再開しましたらお知らせいたします。
どうぞよろしくお願い致します。

電話不通のお知らせ(復旧しました)

本日電話とファクシミリが一時不通となりましたが、現在は復旧しております。
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。

実質的支配者情報リスト制度が創設されます

株式会社(有限会社を含む)が、「実質的支配者に関する情報を記載した書面」を管轄法務局に提出すると、必要なときに法務局の認証文付きの証明書を交付してもらえる制度が、令和4年1月31日から始まります。

すでに、新しく株式会社や一般社団法人などを作ろうとしたときに、定款を作成して公証人の認証をもらいますが、公証人は、新しく設立される会社や法人の実質的支配者が、いわゆる反社会的組織に関係する人(暴力団やテロリストなど)ではないことを確認しています。
それが、設立後の会社についても、自分の会社の実質的支配者、すなわち自分の会社自体が、反社会的組織に関係していないことを証明する公的な証明書が取得できることになりました。

取得した証明書は、どんなところに使われるのでしょう。
必要とされる場面は、会社名義の銀行口座を開設するときに銀行から、新しく取引を始めるときに相手方から要請される可能性があります。

さて、そもそも「実質的支配者」というのは、どんな人でしょう。
それは、
(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
か、
(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
のいずれかの人を指します。

添付書類は、株主名簿、実質的支配者の本人確認書類、会社代表者の本人確認書類などです。なお、費用は無料です。

なお、費用は無料です。

詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、法務省のHPをご覧ください。

会社設立後の税務署などへの届けがオンラインで一括申請ができるようになりました

会社の設立登記が終わったら、税務署や、年金事務所などに提出する書類があります。
今までは、それぞれの役所に申請書を提出に行かなければ行けませんでしたが、オンラインでまとめて申請ができるようになりました。

法人設立ワンストップサービスというサイトにアクセスして手続きをします。
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

いちいち役所に行かなくても、それぞれの役所に別々に申請しなくても、土日祝日でも365日24時間申請が可能です。
現在のところ、届出が可能なのは、国税 地方税 年金 労働保険 健康保険 に関する届出です。

準備するものは、
1.マイナンバーカード
2.インターネットにアクセスできるパソコンやタブレット
3.ICカードリーダー
4.会社の登記事項証明書
です。

法人設立ワンストップサービスのサイトの「法人設立関連手続かんたん問診・申請」をクリックして、あとは画面の質問に「はい」「いいえ」を入力していきます。

会社の設立登記は済んでいないと、申請できませんので、まずは設立登記を完了させましょう。

業務の時間を変更しました

新型肺炎の国内感染者発生拡大を受け、当面、当事務所での業務をフレックスに変更し、在宅での執務とさせていただくことがございます。登記申請日のご指定がある方については、対応させていただきますので、ご安心ください。ご希望、ご要望がありましたら、ご遠慮なくお知らせください。

司法書士が個人の電話やメールで対応させていただくことがございますので、予めご了承ください。

また、ご来所の際には、マスクを着用していただけますようお願いいたします。

予めご理解、ご了承をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。