※日本全国の不動産に対応しています
台湾籍の方が関係する日本の不動産相続について、お困りではありませんか?
日本に住んでいる台湾籍の方、台湾に住んでいる相続人の方、また台湾籍のご家族の相続について相談したい日本人の方からのご相談を承っています。
日本の不動産を相続する場合、亡くなった方の国籍や相続関係によっては、日本と台湾の法律や証明書類の違いを考慮する必要があります。
日本の相続登記では、台湾の戸籍謄本や印鑑証明書などを利用することがありますが、日本の戸籍制度とは異なるため、相続関係を証明する書類を適切にそろえることが大切です。
司法書士あおば綜合事務所では、30年以上の登記実務経験を生かし、台湾籍の方が関係する日本の不動産相続登記をお手伝いしています。
ご相談は日本語・中国語(繁体字)のどちらでも対応いたします。
中国語がわからない台湾籍の方も、安心して日本語でご相談ください。
相続の事情はご家庭によって異なります。まずは現在の状況をお聞かせください。
当事務所でお手伝いできること
1.相続関係と適用される法律の確認
亡くなった方の国籍、相続人の関係などを確認し、相続登記に必要な法律関係を整理します。
2.日本と台湾の証明書類の確認
日本の戸籍謄本、住民票、台湾の戸籍謄本、印鑑証明書などについて、登記に必要な書類を確認します。
台湾の戸籍制度には日本と異なる部分がありますので、取得すべき書類や証明内容についてご案内します。
3.遺産分割協議書などの作成
相続人間で遺産分割協議が成立している場合には、日本の不動産相続登記に必要な遺産分割協議書などの作成をお手伝いします。
4.不動産の相続登記申請
司法書士が代理人として、法務局への登記申請を行います。
日本全国の不動産について対応可能です。
5.海外在住の相続人への対応
台湾に住んでいる相続人についても、メール、オンライン面談、書類の郵送などを利用して手続きを進めることができます。
実際に来日する必要があるかどうかは、個別の事情によって判断します。
日本の相続登記は義務化されています
2024年4月1日から、日本では不動産の相続登記が義務化されました。
原則として、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
相続人が台湾籍であっても、日本の不動産を相続した場合には、相続登記義務の対象となります。
相続登記がお済みでない方は、早めにご相談ください。
当事務所の特徴
30年以上の登記実務経験
代表司法書士の髙木美矢子は、1993年に司法書士資格を取得し、不動産登記、商業登記、外国人・外国企業に関係する登記など、幅広い業務に携わってきました。
台湾の言語と制度への理解
台湾大学文学院語文中心に1年間留学し、中国語を学びました。
日本と台湾では、戸籍制度や相続に関する法律が異なります。こうした違いを踏まえて、必要な手続きを丁寧にご説明します。
日本語・中国語でのご相談
日本語での相談をご希望の方には日本語で、中国語をご希望の方には中国語で対応します。
台湾籍の方ご本人だけでなく、日本人の配偶者やご家族からのご相談も承ります。
ご相談方法・費用について
日本在住・台湾在住のいずれの方も、お問い合わせいただけます。
初めてお問い合わせいただく際には、次の事項をお知らせいただくと、状況を把握しやすくなります。お分かりになる範囲で結構です。
- 不動産の所在地(詳細な地番までは不要です)
- 亡くなった方の国籍と死亡年月日
- 相続人の国籍と居住地
- 遺言書の有無
- そのほか現在お困りのこと
費用は案件の内容によって異なりますが、正式にご依頼いただく前に、司法書士報酬と登録免許税などの実費についてお見積りを提示し、ご説明いたします。
お見積りの内容をご確認いただいたうえで、業務委託契約を締結いたしますので、安心してご相談ください。
