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【外國人繼承日本的不動產,也有辦理繼承登記的義務/日本の不動産を相続した外国人にも、相続登記の義務があります】

自2024年4月1日起,日本已正式實施繼承登記義務化制度。
過去,在日本即使繼承了不動產(土地、房子、公寓),法律上也沒有一定要辦理繼承登記的義務。因此,有些不動產在繼承發生後,經過多年仍未辦理登記,導致從不動產登記資料中無法確認現在真正的所有權人。
這類「所有權人不明土地」逐漸增加後,在進行土地買賣、公共建設或災害復原時,常常會因為找不到所有權人,而造成許多困難。
因此,為了防止所有權人不明土地持續增加,日本修正了《不動產登記法》,並自2024年4月1日起,將繼承登記改為法律上的義務。

而這項制度不只適用於日本人。
即使是外國籍人士,或是居住在日本以外的人,只要繼承了位於日本的土地、房屋或公寓,也有辦理繼承登記的義務。
依據日本《不動產登記法》第76條之2,因繼承取得不動產所有權的人,自知道
「為自己開始發生繼承」
以及
「自己取得該不動產」
之日起,原則上必須在3年內申請繼承登記。
例如,居住在台灣的台灣人,因父母過世而繼承位於東京的公寓,也同樣適用這項規定。
並不是因為「我是外國人」或「我沒有住在日本」,就不需要辦理繼承登記。

另外,需要特別注意的是,2024年4月1日以前已經發生的繼承,也可能受到這項義務化制度的影響。
因為過去繼承登記並非義務,所以有些人即使多年前就已經繼承日本的不動產,至今仍未辦理名義變更。這類情況原則上也屬於繼承登記義務化的對象。

住在海外的人可能會擔心「為了辦理繼承登記,我一定要親自去日本嗎?」
其實不一定。
只要準備好必要文件,也可以委託日本的司法書士,由司法書士協助在日本辦理相關登記手續,原則上不需要為了登記而特地前往日本。
如果您繼承了日本的不動產,無論國籍或現在居住在哪個國家,都應該確認繼承登記是否已經完成。
即使是多年前發生的繼承,也不要認為「以前沒有義務,所以現在不用處理」。若名下仍有尚未辦理繼承登記的日本不動產,建議儘早確認並辦理相關手續。
2024年4月1日から、日本では相続登記が義務化されました。
以前は、不動産を相続しても、相続登記をすることは法律上の義務ではありませんでした。そのため、相続が発生しても長期間登記がされず、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地が増えていきました。
このような「所有者不明土地」が増えると、土地を売買したり、公共事業や災害復旧のために利用したりするときに、所有者を探すことが難しくなります。
そこで、所有者不明土地の発生を防ぐために不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務となりました。

この制度は、日本人だけを対象とするものではありません。
外国籍の方や、日本国外に住んでいる方でも、日本にある土地や建物を相続した場合には、相続登記をする義務があります。
不動産登記法第76条の2では、相続によって不動産の所有権を取得した人は、
「自分のために相続が開始したこと」
そして
「自分がその不動産を取得したこと」
を知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければならないと定められています。
例えば、台湾に住んでいる台湾人の方が、日本に住んでいた親から東京のマンションを相続した場合も対象になります。
「外国人だから関係ない」「日本に住んでいないから登記しなくてもよい」ということにはなりません。

また、注意したいのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になるという点です。
以前は相続登記が義務ではなかったため、何年も前に相続した不動産について、まだ登記をしていない方もいます。このような場合も、原則として相続登記の義務化の対象となります。

海外に住んでいる方は、「相続登記のために日本へ行かなければならないの?」と心配されるかもしれません。
しかし、必ずしも本人が日本へ来る必要はありません。必要な書類を準備し、日本の司法書士に依頼して手続きを進めることも可能です。
日本の不動産を相続した場合は、国籍や居住国にかかわらず、相続登記が必要です。
昔の相続だから大丈夫と思わず、まだ登記をしていない不動産がないか、一度確認してみることをおすすめします。