「繼承了位於北海道的房地產,所以一定要找北海道的司法書士嗎?」
「房地產在九州,就必須委託九州當地的司法書士嗎?」
可能有些人會有這樣的疑問。
其實,辦理日本房地產的繼承登記,不論房地產位於日本哪一個地區,都可以委託日本全國各地的司法書士辦理。
目前,日本的不動產登記可以透過線上方式提出申請。因此,雖然我的司法書士事務所位於東京,但北海道、東北、關西、九州等日本全國各地的房地產繼承登記,我都可以接受委託辦理。一般來說,司法書士不需要親自前往房地產所在地所管轄的法務局。
即使繼承人住在海外,也是相同的情況。
例如,住在台灣的人繼承了已故家人在日本持有的公寓、土地等房地產,即使該房地產不在東京,也可以委託東京的司法書士辦理繼承登記。
此外,可以跨地區辦理的也不只有繼承登記。
例如父母將房地產贈與給子女、家人之間變更房地產名義、將個人持有的房地產移轉給自己經營的公司,或反過來由公司移轉給個人等情況,即使房地產位於距離東京較遠的地區,也可以接受委託辦理相關的不動產登記。
不過,一般的房地產買賣則有所不同。
在一般的房地產買賣中,賣方、買方及司法書士等通常會在房地產公司或金融機構等場所會合,在支付買賣價款的同時辦理所有權移轉登記,也就是所謂的「交割(決済)」。
這種情況下,司法書士通常需要親自前往交割地點,確認本人身分及登記所需文件等。因此,如果交割地點距離東京較遠,可能較難接受委託。
如果是在東京都內或東京近郊,則可以辦理,歡迎個別諮詢。
「北海道にある不動産を相続したので、北海道の司法書士を探さなければならない?」「九州の不動産なら、九州の司法書士に依頼する必要がある?」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、相続登記は、不動産の所在地に関係なく全国の司法書士に依頼することができます。
現在、不動産登記の申請はオンラインで行うことができます。そのため、私は東京の司法書士ですが、北海道や東北、関西、九州など、日本全国にある不動産の相続登記を受託することが可能です。一般的に不動産の所在地を管轄する法務局まで司法書士が直接出向くことはありません。
これは海外に住んでいる方にとっても同じです。たとえば、台湾に住んでいる方が、亡くなったご家族が日本に所有していたマンションや土地を相続した場合、その不動産が東京以外にあっても、東京の司法書士に相続登記を依頼することができます。
また、全国対応が可能なのは相続登記だけではありません。たとえば、親から子へ不動産を贈与する場合や、家族間で不動産の名義を変更する場合、個人が所有する不動産を自分が経営する会社へ移転する場合、反対に会社から個人へ名義を変更する場合などについても、遠方の不動産の登記を受託することができます。
ただし、一般的な不動産売買については事情が異なります。不動産会社や金融機関などに売主・買主・司法書士が集まり、売買代金の支払いと所有権移転登記を同時に行う「決済」の場合、司法書士が決済場所へ出向き、本人確認や必要書類の確認などを行う必要があります。そのため、東京から遠く離れた地域で行われる売買決済については、対応が難しい場合があります。東京都内や近県であれば対応可能ですので、個別にご相談ください。