会社の事業をやめる場合、株式会社でも合同会社でも、まず「解散」の手続きを行います。ただし、解散の登記をしただけでは、会社がすぐになくなるわけではありません。その後に「清算」という手続きを行い、最後に「清算結了」の登記をすることで、会社の登記が閉鎖されます。
まず、株式会社では株主総会、合同会社では原則として社員の同意などにより、会社を解散することを決めます。そして、解散後の会社には「清算人」が必要です。清算人は、これまでの代表取締役や代表社員に代わって、会社を整理して終了させるための手続きを行う人です。解散後は、解散の登記と清算人の登記を法務局に申請します。
また、会社を解散した後は、会社に対して債権を持っている人に申し出てもらうため、官報に公告を掲載する必要があります。株式会社・合同会社ともに、この公告で定める債権申出の期間は2か月以上としなければなりません。そのため、解散してからすぐに清算結了の登記をすることはできず、少なくとも2か月以上の期間を置く必要があります。
この期間に清算人が行うのが「清算活動」です。たとえば、会社に売掛金などがあれば回収し、会社が借りているお金や未払金、税金などがあれば支払います。また、不要になった会社の財産を処分することもあります。
すべての債務を支払った後に財産が残った場合には、その残った財産を株式会社では株主に、合同会社では社員に分配します。つまり、最終的には会社名義の預金やその他の財産、支払うべき債務などを整理し、会社に残る財産をゼロにした状態にして、清算を終了します。
清算活動がすべて終わったら、株式会社では決算報告を作成して株主総会の承認を受け、合同会社では清算に関する計算について社員の承認を受けます。その後、法務局へ「清算結了登記」を申請します。
このように、会社を完全に終了させるには、解散 → 清算人の就任 → 官報公告 → 2か月以上の清算期間 → 財産・債務の整理 → 清算結了登記という流れで手続きを進めることになります。
公司如果要結束營業,無論是股份有限公司(株式会社)或合同公司(合同会社),首先都需要辦理「解散」手續。不過,公司完成解散登記後,並不是馬上就完全消滅。解散後還需要進行「清算」,等所有清算程序完成後,再辦理「清算終結登記」,公司的登記才會正式關閉。
首先,股份有限公司通常需要透過股東會決議解散;合同公司則原則上由社員同意決定解散。
公司解散後,必須有「清算人」。清算人的工作,是代替原本的代表董事或代表社員,處理公司結束前的各項事務,例如收回公司債權、支付公司債務、處分公司財產等。公司解散後,需要向法務局申請解散登記以及清算人的相關登記。
另外,公司解散後,還必須在日本的「官報」刊登公告,通知對公司享有債權的人,在一定期間內申報其債權。
這個債權申報期間,股份有限公司及合同公司都必須設定為至少兩個月以上。因此,公司不能在解散後立刻辦理清算終結登記,原則上從解散到清算終結之間,需要保留至少兩個月以上的期間。
在這段期間內,清算人需要進行各項「清算作業」。例如,公司如果有尚未收回的貨款或其他債權,就需要收回;如果公司還有借款、未付款項、稅金等債務,也需要加以清償。必要時,也可能需要出售或處分公司的財產。
在所有債務都清償完畢後,如果公司還有剩餘財產,股份有限公司需要將剩餘財產分配給股東;合同公司則分配給社員。
也就是說,在清算程序結束以前,需要把公司名下的存款、其他財產以及應支付的債務全部整理完成,最後使公司不再有需要處理的財產或債務,再進入清算終結的程序。
所有清算作業完成後,股份有限公司需要製作決算報告,並取得股東會的承認;合同公司也需要完成清算相關的計算及社員承認等程序。
最後,再向法務局申請「清算終結登記」。
因此,公司正式結束的基本流程,可以簡單整理如下:
解散 → 清算人就任 → 官報公告 → 至少兩個月以上的清算期間 → 整理公司財產及債務 → 清算終結登記