外国に住んでいる人でも、日本の不動産を購入することができます。ただし、2024年4月1日から、外国に住所がある人や外国法人が日本の不動産の所有者として登記をする場合には、原則として「日本国内の連絡先」を登記する制度が始まりました。
これは、所有者が海外に住んでいる場合でも、日本国内で必要な連絡を取りやすくするための制度です。
国内連絡先になる人は、日本に住んでいる個人だけでなく、日本の会社などの法人でもかまいません。不動産会社や司法書士などが国内連絡先になることも想定されています。
国内連絡先を決めた場合には、その人の氏名(法人の場合は名称)や住所なども不動産の登記事項になります。そのため、単に申請書に連絡先を書くというだけではなく、不動産の登記記録の一部として公開されることになります。
もっとも、外国に住んでいる人の中には、日本国内に親族や知人などがおらず、国内連絡先をお願いできる人がいないこともあります。そのため、現在の制度では、必ず国内連絡先を用意しなければ不動産を取得できないというわけではありません。
国内連絡先となる人がいない場合には、「国内連絡先となる者がいない」ことを登記することが認められています。その場合には、その旨を記載した上申書などを提出して登記手続きを行います。
また、国内連絡先を登記した後に、その人が引っ越して住所が変わった場合や、別の人を国内連絡先に変更する場合などには、国内連絡先に関する変更登記を行い、登記簿の内容を新しい情報に変更する必要があります。
したがって、日本の不動産を長期間所有する予定の外国居住者は、購入するときだけでなく、その後も国内連絡先の情報に変更がないか注意しておくことが大切です。
即使居住在海外,也可以購買日本的土地、公寓等不動產。不過,自2024年4月1日起,居住在海外的個人或外國法人,在日本登記成為不動產所有權人時,原則上需要一併登記「日本國內聯絡人」的相關資訊。
這項制度的目的,是為了在不動產所有權人居住於海外時,也能在日本國內有一個方便聯絡的窗口。
日本國內聯絡人可以是居住在日本的個人,也可以是設於日本的公司等法人。例如,不動產公司、司法書士等,也有可能擔任日本國內聯絡人。
如果有指定日本國內聯絡人,該聯絡人的姓名(法人則為名稱)及日本國內地址等資訊,也會成為不動產登記簿上的登記事項。因此,這不只是單純在申請書上填寫聯絡資料,而是會正式記載在不動產登記紀錄中。
不過,有些居住在海外的人,在日本沒有親戚、朋友或其他可以請託擔任聯絡人的人。對於這種情況,目前的制度並不是規定「一定要有日本國內聯絡人,否則就不能購買日本的不動產」。
如果沒有適合擔任日本國內聯絡人的人,可以登記為「沒有日本國內聯絡人」。在辦理登記時,通常需要提交說明沒有日本國內聯絡人的相關文件。
另外,如果已經登記日本國內聯絡人,之後該聯絡人搬家、地址變更,或改由其他人擔任日本國內聯絡人時,需要辦理日本國內聯絡人資訊的變更登記,將登記簿上的資料更新為正確內容。
因此,如果居住在海外的人打算長期持有日本的不動產,不僅在購買不動產時需要注意日本國內聯絡人的登記,之後也應留意聯絡人的姓名、地址等資訊是否有變更。