合同会社は、会社を解散して新しく株式会社を設立しなくても、「組織変更」という手続きによって株式会社になることができます。会社そのものは同じ会社として続くため、原則として、会社が締結している契約や保有している財産、債権・債務なども引き継がれます。
手続きでは、まず株式会社になった後の商号、事業目的、発行する株式の数、役員、効力発生日などを記載した「組織変更計画」を作成します。そして、原則として合同会社の社員全員の同意を得なければなりません。
組織変更の際には、株式会社としての新しい定款も作成します。通常、株式会社を新たに設立するときは、公証人による定款の認証が必要ですが、合同会社から株式会社への組織変更の場合は、公証人の認証を受ける必要はありません。
また、組織変更をする機会に、会社の商号や事業目的を変更することもできます。株式会社への組織変更登記の中で新しい商号や目的を登記できるため、商号変更や目的変更の登記について、登録免許税が別途加算されることはありません。事業内容の拡大や今後の方針に合わせて、定款の内容を見直すよい機会になります。
次に、会社の債権者を保護するため、官報に組織変更の公告を掲載します。会社が把握している債権者には、原則として個別に通知することも必要です。債権者が異議を申し出ることができる期間は、1か月以上設けなければなりません。
これらの手続きが終了すると、組織変更計画で定めた日に株式会社となります。その後、本店所在地を管轄する法務局に、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請します。組織変更の登録免許税は、合同会社の解散登記分と株式会社の設立登記分が必要です。
株式会社にするメリットは、合同会社よりも一般的に知名度が高く、取引先や金融機関などからの信頼を得やすいことです。また、株式を発行して出資を受けることができるため、事業を拡大したい会社や、将来多くの出資者を集めたい会社に向いています。
一方、株式会社では、毎事業年度終了後に定時株主総会を開催し、決算の承認や役員に関する手続きを行う必要があります。また、決算公告も行わなければなりません。役員の任期が満了した場合には、同じ人が続けるときでも役員変更登記が必要です。
株式会社への組織変更にはメリットだけでなく、運営上の手間や費用も増えるため、会社の今後の事業規模や取引状況を考えたうえで検討することが大切です。
合同會社不必先辦理解散,再重新設立一家株式會社,也可以透過「組織變更」的程序,直接變更為株式會社。由於公司本身仍然是同一家公司,因此原則上,公司已簽訂的契約、持有的財產、債權及債務等,都會繼續由組織變更後的株式會社承接。
辦理組織變更時,首先需要製作「組織變更計畫」,其中記載變更為株式會社後的公司名稱、營業目的、可發行股份總數、董事等公司幹部,以及組織變更的生效日期等事項。原則上,還需要取得合同會社全體社員的一致同意。
在組織變更時,也需要製作株式會社的新章程。一般新設立株式會社時,章程需要經過公證人認證,但合同會社透過組織變更成為株式會社時,章程不需要辦理公證人認證。
此外,公司也可以利用組織變更的機會,同時變更公司名稱或營業目的。由於新的公司名稱及營業目的可以直接記載於株式會社的組織變更登記中,因此,不需要另外加收公司名稱變更或營業目的變更的登錄免許稅。這也是配合公司今後的事業發展,重新檢討章程內容的好機會。
接下來,為了保障公司債權人的權益,需要在日本政府公報,也就是官報上刊登組織變更公告。原則上,對於公司已知的債權人,也需要另外個別通知。公司必須提供至少一個月的期間,讓債權人可以提出異議。
完成上述程序後,公司會在組織變更計畫所規定的日期正式成為株式會社。之後,需要向公司總公司所在地所管轄的法務局,同時申請合同會社的解散登記及株式會社的設立登記。組織變更時,需要繳納合同會社解散登記及株式會社設立登記的登錄免許稅。
將公司變更為株式會社的優點之一,是株式會社在日本的知名度通常較高,也較容易獲得交易對象、金融機構及一般社會的信任。此外,株式會社可以透過發行股份接受出資,因此比較適合希望擴大事業規模,或未來希望增加投資人的公司。
另一方面,變更為株式會社後,每一個會計年度結束後,都必須召開定期股東大會,辦理決算承認及董事等公司幹部相關事項。公司也有義務公告財務決算資料。如果董事等公司幹部的任期屆滿,即使仍由同一人繼續擔任,也需要辦理公司幹部的變更登記。
因此,將合同會社組織變更為株式會社,除了有提高信用及有利於事業擴大的優點外,也會增加公司管理上的程序、工作及費用。建議公司依照今後的事業規模、交易情況及發展方向,綜合考慮後再決定是否辦理組織變更。