自2026年2月2日起,隨著日本《商業登記規則》的修正,在符合一定條件的情況下,公司或法人可以將「行政機關的假日」指定為正式的公司設立日。這表示,即使是星期六、星期日、國定假日,甚至年末年初(如1月1日),也能作為公司在登記簿上記載的正式成立日期。
以往,公司設立日僅限於法務局受理登記申請的「開廳日(平日)」。因此,即使創業者希望以某個假日或紀念日作為公司成立日,實務上也無法實現。但隨著本次制度的調整,即使希望的設立日正好是假日,也能將該日正式登記為公司設立日。
本制度的主要適用要件如下:
1. 對象必須為公司等法人(例如股份有限公司、合同會社等)。
2. 在設立登記申請書中,需明確記載「將假日作為公司設立日」的意思,以及希望指定的日期。
3. 指定的日期必須屬於行政機關的假日(如週末、國定假日、年末年初等)。
4. 登記申請須於「指定設立日前一個開廳日」提出,即使採用線上申請,也必須在開廳時間內完成申請。
透過這項新制度,創業者可以更自由地選擇具有意義的日期作為公司設立日,例如創業紀念日、重要里程碑或品牌象徵日。未來在企業品牌經營、紀念活動規劃,甚至稅務與決算安排上,都將擁有更高的彈性。
2026年2月2日から、商業登記規則の改正により、一定の要件を満たすことで、従来は登記申請日の平日のみ可能だった会社・法人の設立日を、「休日(行政機関の休日)」として指定することができる制度がスタートします。これにより、例えば土曜日・日曜日・祝日、さらには年末年始(1月1日など)といった法務局が通常休務日の休日そのものを「会社設立日(成立日)」として登記簿に記録できるようになります。
従来は、会社の成立日は法務局が登記申請を受理した開庁日の平日に限られていました。そのため、希望する設立日が休日や祝日であっても、登記申請ができず、会社成立日として指定することができませんでした。しかし今回の改正により、希望する日がたまたま休日であっても、その日付を公式な会社設立日にできるようになったのです。
この制度を利用するための主な要件は以下の通りです:
1. 設立登記の対象が会社等(株式会社や合同会社などの法人)であること。
2. 登記申請書に「休日を会社等の設立の日とする旨」と**その指定したい日付(指定登記日)**を明記して申請すること。
3. 指定する日付が行政機関の休日であること(土日・祝日・年末年始など)。
4. 指定日直前の開庁日に申請を行うことが必要です。オンライン申請であっても開庁時間内に前営業日扱いで受理されることが求められます。
この新しいルールにより、事業開始日や節目の日付、記念日など企業の想いを反映した特別な設立日を登記簿に記載できるようになりました。今後は、会社のブランド戦略や税務・決算戦略、記念キャンペーンなどにも柔軟に対応できる可能性が広がります。