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相続登記義務化から1年が経過しました

2024年4月1日から義務化された「相続登記」。法律の施行から1年が経過しましたが、いまだに認知度が低いままです。
人間は自分に関連する情報に対して特別な注意を払い、より深く理解しようとする傾向があります。
この現象は心理学的に「自己関連効果」と呼ばれ、自分に直接関係のある情報は、より記憶に残りやすく、意識にも入りやすいとされています。
司法書士会でも金融機関でも不動産業界でもアナウンスはしていますが、おそらく耳に入る機会はあっても「自分のこと」と認識していないのでしょう。
実際に金融機関で開催されるセミナーにはシニア層を中心とした参加者がいっぱいいるそうです。実際に悩んでいる方は多いのだと思います。
でも、相続登記は一般の人にとっては簡単ではありません。

1. すでに先代、先々代の名義のままで放ってあって今更どうすればよいのかわからない。
2. 固定資産税は払っているので、問題ないと思っている。
3. 相続人間で、誰が相続するのか決まっていない。
4. 家族が亡くなって、やることが多くて、登記まで考えが及ばない。
5. 相続登記をするには、登録免許税や司法書士などの報酬などがかかるから気が重い。
といった理由があるでしょう。

3の相続ですが、「不動産を自分の名義にしたい」という相続人が複数いて、取り合いになるような不動産もあれば、「負動産」と言われるように、だれも相続したくないような不動産の場合もあります。

解決は簡単ではないこともありますが、相続は放っておけば放っておくほど、相続人が死亡したり認知機能が衰えてしまい、複雑になります。
問題を子供や孫に先送りにしないよう、まずは司法書士に相談してください。