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台湾人の相続について/關於台灣人的繼承程序

台湾籍の方の相続手続きは、どのような手続きになるのでしょう。

1.被相続人(亡くなった方、以下「被相続人」と言います)が台湾籍の場合は台湾と日本のいずれの法律が適用されるのでしょうか?
結論としては、台湾の法律が適用されます。

外国籍の方の相続手続きは、日本の法律では被相続人の国籍法、つまり台湾の法律が適用されると規定されています(法の適用に関する通則法第36条)。
さらに、台湾の法律では、相続は被相続人の死亡時の国籍の法律に基づくと規定されていますので、台湾の法律が適用されます。

2.相続人(被相続人の財産を承継する人)は誰ですか?

(1)法定相続人
法律で決められた相続人は、日本と同様、まず配偶者は常に第一位の相続人になります。第一位の相続人は配偶者のほか子供です。子供が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子供が代襲相続人になります。第二位は父母で、第三位は兄弟姉妹、第四位は祖父母になります。

(2)代襲相続
台湾では、被相続人の直系卑属(子供、孫、曽孫など)だけが代襲相続人となり、兄弟姉妹の子に代襲相続権はありません。

3.法定相続分は?

(1)配偶者と子供が相続人になる場合は、配偶者の相続分は他の相続人と均等です。
 子供が2人いる場合は、それぞれ3分の1になります。
(2)配偶者と父母または兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者の相続分は2分の1になります。配偶者の他、兄弟姉妹が2人いる場合、配偶者は2分の1、兄弟姉妹はそれぞれ4分の1になります。
(3)配偶者と祖父母が相続人になる場合は、配偶者の相続分は3分の2になります。
(4)第一位から第四位までの代襲相続人がいないときは、配偶者は遺産の全部を相続します。

4.日本にある不動産の相続登記の流れ

(1)まず遺言があるか確認しましょう

台湾の相続法では、遺言は、次の種類があります。
・自筆遺言
・公証遺言
・密封遺言
・代筆遺言
・口述遺言
封印された遺言書は、日本の家庭裁判所で行う検認のような手続きが必要です。開封するのは、「親族会議の場」または「裁判所の公証立会いの場」に限定されます。遺言書を開封する時には、遺言書の状態を記録して、立ち会った人全員が署名しなければなりません。
被相続人が日本に不動産など財産を持っていて、台湾で遺言を作成している場合は、台湾の法律に従って有効に作成されている限り、日本でも有効な遺言として扱われます。

(2)遺産分割
遺言が無い場合、また遺言と違う割合で被相続人の財産を分ける場合は、相続人全員の合意で遺産分割協議書(聲明書)を作成します。
日本にある不動産の相続登記をする場合は、遺産分割協議書に相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。日本に居住する相続人は、日本の市区町村から交付される印鑑証明書を、台湾に居住する相続人は、台湾の戸政事務所で取得した印鑑証明書を添付します。

(3)相続登記の添付書類を収集する
日本の不動産の相続登記を申請するためには、遺言または遺産分割協議書以外に、被相続人の相続人を確定させるため、戸籍謄本などが必要です。台湾にも戸籍制度はありますが、プライバシー保護のため取得が難しい場合があります。また、相続人全員が日本に居住している場合は、台湾にいる親せきや知人を代理人にして取得してもらいますが、委任状は、台北駐日経済文化代表処で認証をしてもらう必要があります。
台湾に依頼できる人がいない場合は、台湾の専門家に取得してもらうよう手配できますので、ご相談ください。

(4)登記申請
添付書類を収集したら、登記申請をします。
外国籍の方の相続登記は、必要な添付書類が何なのか判断が難しいですし、収集も難しいので、登記の専門家である司法書士に依頼するほうがスムーズです。

台灣人的繼承程序為何?

1. 如果被繼承人 (死者,以下簡稱 「被繼承人」) 是台灣人,適用哪一種法律,台灣法還是日本法?
結論是台灣法律適用。

日本法律規定,外國人的繼承程序應適用被繼承人的國籍法,即台灣法律。
此外,從台灣法律,繼承以被繼承人死亡時的國籍法為準,因此適用台灣法律。

2. 誰是繼承人?

(1) 法定繼承人及其順序
台灣民法規定的繼承人首先是配偶,配偶永遠是主要繼承人。除配偶外,
第一順序 直系血親卑親屬 如果兒子女先死者死亡,則該兒子女成為繼承人。
第二順序 父母
第三順序 祖父母

(2) 代位繼承
在台灣,第一順序的繼承人, 有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者, 由其直系血親卑親屬代位繼承應繼分。
只有被繼承人的直系血亲(如子女、孫子女、曾孫子女等)才是唯一的代位繼承人,而兄弟姊妹的兒子女則沒有代位繼承權。

3. 法定繼承人的應繼分是多少?

(1) 如果配偶和兒子女都是繼承人,配偶的繼承份額與其他繼承人相同。
 如果有兩個子女,則每個人可分得三分之一。
(2) 如果配偶和父母或兄弟姊妹是繼承人,配偶的應繼分為二分之一。 如果除了配偶之外,還有兩個兄弟姊妹,則配偶得二分之一,兄弟姊妹各得四分之一。
(3) 如果配偶和祖父母都是繼承人,配偶的應繼分為三分之二。
(4) 如果第一至第四順序都沒有繼承人,配偶繼承全部遺產。

4. 在日本辦理房地產繼承註冊的流程

(1) 首先,確認是否有遺囑。

根據台灣的民法,有以下幾種遺囑。
・自書遺囑
・公証遺囑
・密封遺囑
・代書遺囑
・口頭遺囑。
密封遺囑需要類似日本家庭法院進行的遺囑認證程序。 開視遺囑僅限於「親屬會議當場」或「法院公證處」。 開視遺囑時,必須記錄遺囑的狀況,並由在場之人同行簽名。
如果被遺囑人在日本擁有房地產等遺產,而遺囑是在台灣得為,只要是依據台灣民法有效得為,在日本將視為有效遺囑。

(2) 遺產之分割
如果沒有遺囑,或被遺囑人的財產分割比例與遺囑中的不同,則由所有繼承人 協議起草一份遺產分割協議書(聲明書)。
於日本的財產繼承註冊時,必須在遺產分割協議書上附上繼承人的印章證明。 居住在日本的繼承人應準備由日本自治市簽發的印鑑證明,而居住在台灣的繼承人則應準備由台灣戶政事務所取得的印鑑證明。

(3) 收集繼承註冊的附帶文件
在日本申請不動產繼承註冊,除了遺囑或遺產分割協議外,還需要戶籍謄本或其他文件,以確定被繼承人的繼承人。 台灣也有戶籍登記制度,但基於隱私理由可能難以取得。 如果所有繼承人都住在日本,可以請台灣的親戚或認識的人代為取得文件,但委託書必須在駐日台北經濟文化代表處認證。
如果您在台灣沒有可以請求的人,我們可以安排台灣的專家替您取得。

(4) 申請註冊
收集完註冊的附帶文件,申請註冊。
要確定外國人繼承註冊需要哪些附帶文件是很困難的,收集這些附帶文件也很困難,所以委託專業, 日本的司法書士比較順利。