来年2025年4月1日から、不動産の所有者が、氏名や住所を変更した場合は、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務になります。
自分で変更登記を申請することも可能ですが、国はこの義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、法務局が職権で変更登記をする制度を作ります。
その制度のため、不動産を購入した人は、今年2025年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記を申請するときに、次の情報も法務局に提供します。
1.氏名
2.氏名のふりがな(外国人はローマ字氏名)
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス(登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレス、メールアドレスがない場合には、無い旨を提供する予定)
なお、不動産を購入した人が次のいずれかの場合は、情報の提供はできませんので、変更があった場合は、登記を申請する必要があります。
・法人
・海外居住者
・登記の申請人でない人
4月21日時点で既に不動産の所有者である人は、自ら申出をすることによって、職権による変更登記をしてもらえるようになり、Webブラウザ上で簡単に申し出をすることができるようになる予定です(現時点では未定)。
氏名や住所の変更については、他人に知られたくない、DV被害者などもいますので、本人の意向に沿って実施される予定です。
詳細は、今後法務省から更新がされる予定ですので、また決まったことがあればお知らせします。