お電話でのご相談・お問い合わせ TEL 03-6907-0227 平日 10:00~16:00 オンラインでのお問い合わせ

相続登記が義務化されました

相続登記について

2024年4月1日から日本における不動産の所有者が亡くなった場合、3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日以前に亡くなった場合は、2027年3月31日までに申請する必要があります。故人が日本に不動産をお持ちで、その登記について相談されたい場合は、中国語でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

關於繼承登記

如果在日本的房地產所有的人過世,他/她的繼承人必須3年內申請繼承登記, 如果所有人2024年4 月1日前過世,則必須2027年3月31日前申請繼承登記。 如果死者在日本擁有房地產,而您想討論登記手續組,我可以用中文為您提供幫助。 請隨時與我聯繫。