株式会社(有限会社を含む)が、「実質的支配者に関する情報を記載した書面」を管轄法務局に提出すると、必要なときに法務局の認証文付きの証明書を交付してもらえる制度が、令和4年1月31日から始まります。
すでに、新しく株式会社や一般社団法人などを作ろうとしたときに、定款を作成して公証人の認証をもらいますが、公証人は、新しく設立される会社や法人の実質的支配者が、いわゆる反社会的組織に関係する人(暴力団やテロリストなど)ではないことを確認しています。
それが、設立後の会社についても、自分の会社の実質的支配者、すなわち自分の会社自体が、反社会的組織に関係していないことを証明する公的な証明書が取得できることになりました。
取得した証明書は、どんなところに使われるのでしょう。
必要とされる場面は、会社名義の銀行口座を開設するときに銀行から、新しく取引を始めるときに相手方から要請される可能性があります。
さて、そもそも「実質的支配者」というのは、どんな人でしょう。
それは、
(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
か、
(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
のいずれかの人を指します。
添付書類は、株主名簿、実質的支配者の本人確認書類、会社代表者の本人確認書類などです。なお、費用は無料です。
なお、費用は無料です。
詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、法務省のHPをご覧ください。