結婚すると、夫または妻の姓を選んで夫婦は同じ姓を名乗ることになりますが、圧倒的に夫の姓を選ぶカップが多いです。
結婚しても、職場では、結婚前の姓(旧姓)が浸透しているので、旧姓のまま仕事を続けている女性も多いと思います。
そうすると、周りが認識している旧姓と、戸籍上の本名である姓が違い、その証明が面倒なことがありますが、住民基本台帳法施行令が改正されて、11月5日から施行されることになりました。
住民票に旧姓を併記することができるようになります!
ただし、自然に併記されるわけではなく、請求手続きが必要です。
【用意するもの】戸籍謄本
※旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍まで繋がるように用意する必要があります
【請求先】
住所がある市区町村役場
【市区町村役場に持っていくもの】
・用意した戸籍謄本
・マイナンバーカードまたは通知カード(持っていない人はなくていいです)
・印鑑(認印)
・本人確認書類
*一度併記された旧姓が必要亡くなった場合は、削除する請求もできます
*一度併記されると、「今回取得する住民票には旧姓を載せないで」等、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。
*住民票に旧姓が記載されると、自動的にマイナンバーカードや印鑑証明書にも併記されます。