親族が亡くなり、自分が法定の相続人になる場合、原則3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続をすることになります。相続するのは、亡くなった方の財産もですが、借金などの負債も引き継ぎます。
もし亡くなった方に負債が多い場合は、自分が引き継がなくてもいいように、相続人でなくなる手続き、「相続放棄」の申し立てをします。
亡くなった方にどれくらいの負債があるか調査をし、家庭裁判所に提出書類を用意するには、のんびりしていると3か月は、過ぎてしまいます。
それが、災害で被災をされた方ですと、さらに日々の生活の再建などで時間がないでしょう。
そこで、10月10日に政令が公布され、被災者である相続人の方は、3か月が過ぎても、令和2年5月29日まで相続放棄をすることができます。
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また、会社の役員の変更登記など、変更してから2週間以内に登記をする必要がありますが、この期間も令和2年1月31日までにすれば、免責となります。