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自筆証書遺言の形式が緩和されました

自筆証書遺言は、全文自分で書く必要がありましたが、今年の1月13日に法律が改正され、財産目録は、パソコンなどで作成したものでも良くなりました。

やっと登記に関する通達も6月末に出ましたので、今後登記にあたってお預かりする遺言でも新形式のものにお目にかかることが多くなると思います。

来年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができます。一度預けても保管の撤回もできます。また、死亡後必要であった遺言の検認が不要となりますので、相続人の負担もかなり減ります。

遺言は、実はみんな作っておいたほうがいいものです。気軽に相談してみませんか?