司法書士として20年以上実務に携わってきました。もともと、外国法人様からのご依頼が多く、渉外登記の分野での業務をたくさん経験させていただいておりましたが、最近とみに外国人が日本で就労をする場面に遭遇し、VISA業務の取り扱いが必要と感じ、昨年10月に行政書士の登録をいたしました。
今後は、従来の業務に加えて、帰化申請や、各種在留資格の認定・変更のサポートをさせていただきたいと思います。
なお、「申請取次行政書士(※)」の資格も取得済みですので、ご本人が、出入国管理庁へ出頭することなく申請が可能です。
※行政書士のうち、法務大臣が認定する講習と効果測定を終了し、行政書士会を経由して、出入国管理庁に届出をされた者をいい、その者が、本人または親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭が免除されます。
但し、入国管理庁から本人の出頭が命じられた場合は、本人の出頭が必要ですし、また帰化申請は、本人の出頭が必須となっていますので、予めご了承ください。