<改正の概要>
「法人の代表者の資格を証する情報」として登記事項証明書を添付する代わりに、原則として、「会社法人等番号」を記録又は記載します。(不動産登記令第7条第1項)
なお、「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付することにより、会社法人等番号の記載を省略することも可能です。
恐縮ですが、添付書類となる登記事項証明書は1か月内に発行されたものをご用意いただけますようお願いいたします。
所有権移転等で法人が不動産の登記名義人となる場合や、法人の登記名義人の変更登記等の申請時に必要となる「住所証明情報」についても、「会社法人等番号」の記録又は記載により添付省略が可能となります。(不動産登記規則第44条)
但し、平成24年5月20日(外国会社においては平成27年3月1日)以前は、組織変更や本店移転の登記時に、都度、会社法人等番号が変更されていましたので、そのような法人においては、従前の変更が確認できる(閉鎖)登記事項証明書等の添付が必要となります。
詳しくは、下記の法務省サイトに情報が掲載されております。
<法務省HP> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
★「会社法人等番号」とは
会社や法人の登記事項証明書に記載されています12桁の数字です。平成27年10月から始まったマイナンバー制度により法人に指定される法人番号(13桁)とは異なります。