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犯罪収益移転防止に関する法律に基づくお願い

司法書士が不動産の売買の登記を受託する場合、会社の定款変更を伴う登記を受託する場合などは、ご本人の確認をすることが必須となっております。

【 会社様からのご依頼の場合 】

① ご依頼のあった会社の1ヶ月以内の登記簿謄本の原本を確認させていただきます。
原本をいただくか、あるいは、ない場合は、弊社で登記簿謄本を取得させていただきます。恐縮ですが実費のご負担をお願いいたします。

② さらに会社の代表者にお目にかかり、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見させていただき、そのコピーを1部お預りさせてください。このコピーは当法人で10年間保存させていただきます。
もしご多忙などの理由で代表者にお目にかかれない場合は、会社のご担当者のご本人確認をさせていただきます。
ご担当者とは、実際の事務のご担当者だけでなく、社内でご依頼内容についてご決済権限をお持ちの方になりますので、御社の規定により部長、課長様等の役職者のご協力をお願いします。一度確認をさせていただきましたら、業務権限のある方がご変更にならない限り以後の確認は不要です。
ご依頼意思の確認として、会社様の場合は、業務権限証明書・登記依頼書という書面に業務ご担当者様のご署名、ご捺印をいただき、登記書類と一緒にお預かりさせていただきます。


【 個人の方のご依頼の場合 】

直接お目にかかって、運転免許証あるいはパスポート等の原本を拝見し、そのコピーをいただきます。
このコピーは10年間、当法人で保管させていただきます。一度確認させていただきますと、以後のご依頼の際は改めてのご確認は不要ですが、ご住所等が前の確認時から変わっているときは、その変更を証明する書類をいただく必要があります。
ご本人がご高齢、遠方にお住まいなどの場合は、別途の手続をとらせていただくこともできますので、ご相談ください。

 

今までご依頼いただいた方々にも、平成20年3月1日以降に初めてご依頼いただく場合には改めて確認させていただきますので、予めご了承くださいませ。
また、ご依頼内容等によって、ご協力いただく内容が変わる場合がございますが、予めご了承いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。