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平成27年2月27日から、役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

<改正の概要>

(1) 役員の就任の登記を申請するときに、本人確認証明書として住民票の写しや運転免許証のコピー等の添付が必要となる場合があります(再任の場合は除きます)。
(商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときに、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(商業登記規則第61条第6項)

(3) 役員の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(商業登記規則第81条の2)

 

詳細については、下記の法務省のサイトに情報がUPされています。
<法務省HP>  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html